身体拘束廃止未実施減算の取扱いについて
令和3年度の指定障害福祉サービス等の報酬改定において、身体拘束等の適正化が義務化され、同取組みを実施していない場合は、令和5年4月1日より報酬が減算されることになりました。
事業所の皆様におかれましては、制度の趣旨をご理解いただき、適切な取組みを実施していただきますようお願いいたします。
1.対象となる障害福祉サービス
居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、療養介護、生活介護、短期入所、重度障害者等包括支援、施設入所支援、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型(基準該当就労継続支援B型を含む)、共同生活援助、児童発達支援、医療型児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援、障害児入所支援
2.算定される単位数
1日につき5単位を所定単位数から減算
3.減算が適用される要件
(1)~(4)の運営基準を満たさない場合に減算が適用されます(いずれか1つでも満たさない場合は減算になります)。
(1)身体拘束等を行う場合に、その態様及び時間、利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録すること
(2)身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を定期的(少なくとも1年に1回以上)に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を行うこと(※1、※2)
(3)身体拘束等の適正化のための指針を整備すること
(4)従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的(少なくとも1年に1回以上)に実施すること
※1:身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会は、虐待防止委員会と一体的に設置・運営することも可能です。
また、事業所単位ではなく、法人単位での委員会設置も可能です。
※2:「1年に1回以上」とは、年度ではなく、直近1年で考えます。
4.減算の適用期間
(1)減算の適用開始月
事実が生じた月の翌月
→実地指導等により運営基準を満たしていない事実が確認された月の翌月が減算の適用開始月となります。
(2)減算の適用終了月
改善が認められた月
→運営基準を満たしていない事実が生じた場合、当課あてに速やかに改善計画を提出し、事実が生じた月から3月後に同計画に基づく改善報告を提出していただきます。当該改善報告により改善が認められた月が減算の終了月になります。
5.届出様式等
お問い合わせ先
障がい福祉課
〒690-8501 島根県松江市殿町2番地(第二分庁舎1階) ・計画推進係(障がい者差別解消、特別児童扶養手当、心身障害者扶養共済制度、思いやり駐車場など)0852-22-6526 ・サービス育成係(サービス従事者育成、施設整備など)0852-22-6898 ・指導給付係(障害福祉サービスの指定、障害者虐待防止など)0852-22-5239 ・自立支援医療係(精神保健、自立支援医療(精神通院医療)、自死対策など)0852-22-6321 ・療育・相談支援係(療育支援、相談支援、発達障がい者支援など)0852-22-6527 ・地域生活支援スタッフ(工賃向上、障がい者就労支援、農福連携など)0852-22-6690 Fax:0852-22-6687 E-mail syougai@pref.shimane.lg.jp