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しまね障がい者就労応援企業(『しまねゆめいくカンパニー』)認定制度

認定制度の趣旨・目的

  • 障がい者雇用に積極的な企業、障がい者施設等や重度障害者多数雇用事業所への物品等の発注に積極的な企業の社会的評価を高めるため、『しまねゆめいくカンパニー』として認定し、県民の皆様に広くご紹介していきます。

 

『しまねゆめいくカンパニー』とは…?

  • 障がい者雇用を積極的に行う、又は障害者就労支援事業所等や重度障害者多数雇用事業所の商品・サービスを積極的に購入して施設利用者の工賃向上や重度障がい者の雇用に寄与するといった形で障がい者の自立支援に貢献している企業を、島根県が認定します。

  • 『ゆめいく』とは、『夢を育む』と『Youmake』を掛け合わせた造語で、公募によって選ばれました。

 

認定基準

  • 次のいずれかの基準に適合する場合、認定の申請を行うことができます。

 

障がい者雇用

  • 法定雇用率(2.3%)の2倍(4.6%)の雇用率を達成している企業
  • 障がい者雇用の義務のない企業にあっては障がい者を2名以上雇用している企業

障害者就労支援事業所等からの購入

  • 直近1年間において、複数の障害者就労継続支援事業所等からの物品・サービスの購入金額が120万円(消費税等を除く)以上の企業

重度障害者多数雇用事業所からの購入

  • 直近1年間において、複数の重度障害者多数雇用事業所等からの物品・サービスの購入金額が600万円以上(消費税等を除く)の企業
  • (注)重度障害者多数雇用事業所とは…重度身体障害者、知的障害者、精神障害者を10人以上雇用し、かつ当該重度障害者が全労働者数の20%以上である事業所

 

認定申請書の提出、認定書の交付

  • 下記から申請書をダウンロードして必要事項を記入いただき、県障がい福祉課まで提出(持参又は郵送)してください。
  • 認定要件を満たしているかを確認のうえ、認定書を交付します。
  • 認定の有効期間は、認定した日から起算して3年を経過した日の属する年度の末日です。(例:令和元年8月1日認定の場合、令和5年3月末日)

 

様式類

  • 認定要綱→PDF
  • 申請(変更)様式→word
  • 制度PRチラシ→PDF

 

認定カンパニーになると

  1. 県ホームページ・広報誌により認定企業のPRをします。
  2. 認定カンパニーの皆様は、障がい者が働く社会づくりに貢献していると認められた企業であることをPRするため、認定シンボルマーク(下記のマーク)を名刺・広告・ホームページ等に表示することができます。
  3. 島根県まち・ひと・しごと創生資金 (人材投資・働き方改革等生産性向上枠 )の融資対象になります。
  4. 島根県が発注する建設工事(5)特別点について【特別点の概要はこちら】参照庁舎の清掃業務・警備業務に係る入札参加資格審査の際に加点等があります。
  5. 島根県の物品の売買・借入れ等に係る入札参加資格者名簿にゆめいくカンパニーであることが表記されます。
  6. 認定回数が連続3回(ブロンズ)、連続5回(シルバー)、連続7回(ゴールド)の認定を受け、有効期限が切れることなく、次回認定後に感謝状及び記念品を贈呈します。

 

これまでの認定カンパニー


<お問合せ先>

島根県健康福祉部障がい福祉課地域生活支援スタッフ

TEL0852-22-5225FAX0852-22-6687

 


お問い合わせ先

障がい福祉課

〒690-8501 島根県松江市殿町2番地(第二分庁舎1階)
・計画推進係(障がい者差別解消、特別児童扶養手当、心身障害者扶養共済制度、思いやり駐車場など)0852-22-6526
・サービス育成係(サービス従事者育成、施設整備など)0852-22-6898
・指導給付係(障害福祉サービスの指定、障害者虐待防止など)0852-22-5239
・自立支援医療係(精神保健、自立支援医療(精神通院医療)、自死対策など)0852-22-6321
・療育・相談支援係(療育支援、相談支援、発達障がい者支援など)0852-22-6527
・地域生活支援スタッフ(工賃向上、障がい者就労支援、農福連携など)0852-22-6690
Fax:0852-22-6687
E-mail syougai@pref.shimane.lg.jp