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工賃向上計画の作成

令和6年度報酬改定により、平均工賃月額の算定方法として、平均利用者数を用いた新しい算定方式が導入されました。
つきましては、新たな算定方式を組み込んだ「工賃向上計画」を作成しましたので、本書に基づき作成いただきますようよろしくお願い致します。

様式・・・・工賃向上計画(令和6年度報酬改定用4/9改訂)

国通知「工賃向上計画」を推進するための基本的な指針」(令和6年3月29日付け障発0329第42号)

 「工賃向上計画」を推進するための基本的な指針」(新旧対照表)

 「就労移行支援事業、就労継続支援事業(A型、B型)における留意事項」(令和6年3月29日付け障障発0329第7号)

 「就労移行支援事業、就労継続支援事業(A型、B型)における留意事項」(新旧対照表)

 

令和6年度障害福祉サービス等報酬改定から抜粋

(平均工賃月額の算定方法見直し)
事業所の中には、障がい特性等により利用日数が少ない方を多く受け入れる場合があることを踏まえ、基本報酬を算定する際の平均工賃月額の算定方法について、平均利用者数を用いた新しい算定式を導入する。

[現行]
前年度の平均工賃月額の算定方法は以下のとおり。
(ア)前年度における各月の工賃支払対象者の総数を算出
(イ)前年度に支払った工賃総額を算出
(ウ)工賃総額(イ)÷工賃支払対象者の総数(ウ)により1人当たり平均工賃月額を算出
※月の途中において、利用開始又は終了した利用者は除外

[見直し後]
(ア)前年度における工賃支払総額を算出
(イ)前年度における開所日1日当たりの平均利用者数を算出
前年度の延べ利用者数÷前年度の年間開所日数

「前年度における開所日1日あたりの平均利用者数」の小数点の取扱については、小数点第1位までを算出する。小数点第2位以降もある場合は小数点第2位以下を切り上げるものとする。

例:14.679人の場合⇒14.7人

(ウ)前年度における工賃支払総額(ア)÷前年度における開所日1日当たりの平均利用者数(イ)÷12月により、1人当たり平均工賃月額を算出

提出方法

 上記様式に記入し、以下の方法で回答ください。

  • 電子申請サービス(https://ttzk.graffer.jp/pref-shimane/smart-apply/apply-procedure-alias/koutinplan)
  • メール(shurou-syougai@pref.shimane.lg.jp)

お問い合わせ先

障がい福祉課

〒690-8501 島根県松江市殿町2番地(第二分庁舎1階)
・計画推進係(障がい者差別解消、特別児童扶養手当、心身障害者扶養共済制度、思いやり駐車場など)0852-22-6526
・サービス育成係(サービス従事者育成、施設整備など)0852-22-6898
・指導給付係(障害福祉サービスの指定、障害者虐待防止など)0852-22-5239
・自立支援医療係(精神保健、自立支援医療(精神通院医療)、自死対策など)0852-22-6321
・療育・相談支援係(療育支援、相談支援、発達障がい者支援など)0852-22-6527
・地域生活支援スタッフ(工賃向上、障がい者就労支援、農福連携など)0852-22-6690
Fax:0852-22-6687
E-mail syougai@pref.shimane.lg.jp