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(介護予防)居宅療養管理指導

居宅介護サービス事業等の手引き

 

◆令和4年10月改定版を掲載しました。

 変更点:様式の改正(指定・更新申請書、変更届出書、廃止・休止届出書等)

 

居宅介護サービス事業等の手引居宅療養管理指導

 

 

【分割掲載版】

 

※手引きの記載内容について、ご質問がある場合は、質問票に記載の上、FAXまたはメールにて送付願います。→質問票

※この手引きに掲載したQ&Aは主なものであり、すべてを掲載していませんので、厚生労働省の関連HPもご参照ください。

 [参考]介護サービスQ&A(外部サイト:厚生労働省)

 

様式集

 ※様式の定めがない添付書類もありますので、手引きを参照し、提出漏れのないようにしてください。

1.みなし指定の辞退と指定申請(みなし指定を辞退した場合に行う申請)

2.変更届(※通常の事業の実施地域を変更した場合)

◎変更届

変更届出書(第3号様式※R4年10月改定版

付表※R4年10月改定版

※運営規程を添付してください。

 

※指定(介護予防)居宅療養管理事業所は「通常の事業の実施地域」を運営規程に定めることとなっています。

 各事業所においては「通常の事業の実施地域」を適切に定めてください。

※また、「通常の事業の実施地域」を定めた後に変更された場合は、変更後10日以内に上記の「変更届」を提出してください。

 

3.加算届(特別地域加算、中山間地域等小規模事業所加算を算定する場合)

令和6年度報酬改定における届出がない場合の取り扱い(6月施行分)

 

◎加算届

A_介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(別紙2)※令和6年6月改訂版

B_介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1ー1ー2、1ー2ー2)※令和6年6月改訂版

C_中山間地域等事業所事業所規模算出表

 

※「特別地域加算」を算定する場合はABを提出してください。

 「中山間地域等小規模事業所加算」を算定する場合はABCを提出してください。

 

※「特別地域加算」及び「中山間地域等における小規模事業所加算」の対象地域については、こちらのページを確認してください。

 

4.廃止・休止・再開の届出


お問い合わせ先

高齢者福祉課

〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
TEL:0852-22-5111(代)
FAX:0852-22-5238
kourei@pref.shimane.lg.jp