介護サービス提供体制確保事業(新型コロナウイルス感染症対策)
介護サービスは、介護を必要とする高齢者やその家族の日常生活の維持にとって必要不可欠なものであり、新型コロナウイルスの感染等により介護サービス事業所・施設等の職員が不足した場合でもサービスの継続が求められます。こうしたことから、新型コロナウイルスの感染等による緊急時のサービス提供に必要な介護人材を確保し、職場環境の復旧・改善を支援するため、通常の介護サービス提供では想定されない、かかり増し費用について助成する「新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業」(介護サービス提供体制確保事業)を実施します。
[注]
令和2年度に実施した「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所等に対するサービス継続支援事業」や「新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(介護分)」とは対象事業や助成内容が異なりますので、ご注意ください。
[過去の掲載情報]
お知らせ
新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業費補助金の事業終了について、詳細は以下の事務連絡をご確認ください。
対象施設・対象経費
介護サービス提供体制確保事業は、島根県内で介護サービスを提供する事業所・施設等が「実施要綱」に基づき実施する事業を対象とします。
対象施設・対象経費は次のとおりです。ただし、対象施設に該当する場合でも、補助の要件を満たさない場合は助成の対象とはなりませんので、あらかじめご了承願います。
詳細については、
・令和5年3月28日付「実施要綱」(基準単価は実施要綱の最後に有。)
・令和5年5月8日付一部改正「実施要綱」(基準単価は実施要綱の最後に有。)
・令和5年9月26日付一部改正「実施要綱」(基準単価は実施要綱の最後に有。)
・令和5年12月25日付一部改正「実施要綱」(基準単価は実施要綱の最後に有。)をご覧ください。
【対象施設・対象経費】
1.感染者が発生又は感染者と接触があった者に対応した介護サービス事業所・施設等
・介護老人福祉施設などの「介護施設等」
・訪問介護事業所などの「訪問系サービス事業所」
・短期入所生活介護事業所などの「短期入所系サービス事業所」
・通所介護事業所などの「通所系サービス事業所」
・新型コロナウイルス感染症に罹患した利用者が、病床ひっ迫等により、 やむを得ず施設内療養をする「高齢者施設等」
<対象経費>
(1)緊急時の介護人材確保に係る費用
(2)職場環境の復旧・環境整備に係る費用
(注)施設内療養に要する費用については、令和5年5月7日までは別添2‐1、令和5年5月8日~令和6年3月31日までは別添2‐2の取り扱いによる。
令和5年5月8日以降は施設内療養に要する費用の補助要件が追加されます。参考3「施設内療養に要する費用の補助の要件に関するチェックリスト」をご確認ください。なお、要件を満たしているかは、令和5年4月~6月にかけて実施した調査において、事前に回答しておく必要があります。
また、施設内療養の考え方は下表のとおりとなります。発症日によって、取扱いが異なりますのでご注意ください。
2.新型コロナウイルス感染症の流行に伴い居宅でサービスを提供する「通所系サービス事業所」
<対象経費>
(1)緊急時の介護人材確保に係る費用
(2)職場環境の復旧・環境整備に係る費用
3.感染者が発生した事業所・施設等の利用者の受け入れや、応援職員の派遣を行う介護サービス事業所・施設等
<対象経費>
連携により緊急時の人材確保支援を行うための費用
交付要綱・実施要綱・資料
【交付要綱】
令和5年度島根県新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業費補助金交付要綱
(令和6年1月12日一部改正)
【実施要綱】
令和5年度新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業実施要綱
(令和5年3月28日老発0328第3号厚生労働省老健局長通知の別紙)
令和5年度新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業実施要綱
(令和5年5月8日一部改正老発0508第5号厚生労働省老健局長通知の別紙)
令和5年度新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業実施要綱
(令和5年9月26日一部改正老発0926第2号厚生労働省老健局長通知の別紙)
令和5年度新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業実施要綱
(令和5年12月25日一部改正老発1225第1号厚生労働省老健局長通知の別紙)
※基準単価は、実施要綱の最後にあります。
【資料】
申請に当たっての留意事項<令和5年10月25日掲載>
申請方法・提出先
★★★「申請に当たっての留意事項」を必ず確認してください★★★
【申請方法】
・事業者(法人)単位でとりまとめの上、提出してください。
・申請書類は、メール又は郵送により提出してください。
【提出先】
(メールの場合)
送信先アドレス:kaigo-keizoku@pref.shimane.lg.jp
(郵送の場合)
〒690-8501
島根県松江市殿町1番地
島根県庁高齢者福祉課
介護サービス提供体制確保事業担当あて
各種様式
(★は必須、それ以外は必要な場合に提出)
<交付の申請をする場合>
★ 添付書類(事業総括表、事業所・施設別申請額一覧、事業所・施設別個票)
*所要額が基準額を上回る(個別協議が必要)場合、申請額一覧にチェック(○印)を入力するようにしています。
・感染症対策等を行った上での施設内療養に要する費用に係るチェックリスト
・令和4年4月1日~令和5年5月7日まで→(参考1)チェックリスト
・令和5年5月8日~令和6年3月31日まで→(参考2,3)チェックリスト
※令和4年4月1日~令和5年5月7日までと令和5年5月8日から令和6年3月31日までに生じた費用分でシートが分かれています。
<補助事業を変更する場合>
<補助金の概算払を受ける場合>
<事業完了後に提出する様式>
★決算(見込)書抄本・《参考様式》
<補助金額の確定後に提出する様式>
申請期限について
申請書の提出について、以下のとおり期限を設けることとします。計画的にご準備をいただくなど、期限内の申請にご協力をよろしくお願いします。
■令和4年度中及び令和5年度上半期(4~9月)に発生した経費
申請期限令和6年1月31日
■令和5年10~12月に発生した経費
申請期限令和6年2月29日
※施設内での感染が継続している等の理由により、期限内の提出が困難な場合は、個別にご相談ください
ご質問・お問い合わせ
「申請に当たっての留意事項」「介護サービス提供体制確保事業の対象経費(概要版)」等をご確認の上、ご不明な点がございましたら、メール又はファックスにてをお問合せください。
<送信先>
メールアドレス:kaigo-keizoku@pref.shimane.lg.jp
FAX:0852-22-5238
<担当課>
島根県高齢者福祉課
介護サービス提供体制確保事業担当
電話:0852-22-6337,5301(受付は、平日の8時30分~12時00分・13時00分~17時15分)
所要額見込み調査(R6.3.29掲載)
本補助金について、県における予算管理を適切に行うことを目的とし、現時点での所要額見込みを把握したいと考えております。ついては、各事業者における所要額見込みについてご報告いただきますようお願いします(該当がなければ報告は不要です)。
※こちらの事務連絡も併せてご参照ください。
■報告方法
以下のリンク先から島根電子申請サービスにより報告してください。
■報告対象経費
標記の補助金の対象となる経費のうち、令和6年1月~3月の間に発生した経費に係るものであって、現時点で県へ申請書を提出していないもの
■報告期限
令和6年4月10日(水)
■留意事項等
○県において予算管理を適切に行うにあたり、各事業者における所要額を把握するために行うものですので、今後申請を予定される事業者におかれては、確実にご報告いただきますようお願いします(既に申請書を提出されている場合は県で把握ができていますが、申請書の提出がないものについては把握ができないことから、あらかじめ調査により把握するものです)。
○そのため、報告いただく金額についてはできる限り精査のうえ、実際に申請する予定額を報告いただきたいと考えていますが、報告期限までに精査が困難な場合は概算額でもけっこうです。
○申請書については、現在受付を一時停止していますが、5月中旬に受付を再開し、6月末を提出期限とする予定ですので、あらかじめご準備をよろしくお願いします(詳細は4月以降に改めてお知らせします)。
○令和5年12月以前に発生した経費については、既に申請を締め切っていますので念のため申し添えます。
お問い合わせ先
高齢者福祉課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 TEL:0852-22-5111(代) FAX:0852-22-5238 kourei@pref.shimane.lg.jp