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新型インフルエンザ関係

中国における鳥インフルエンザA(H7N9)の患者発生について

 平成25年4月、中国において鳥インフルエンザA(H7N9)の患者が発生したことが判明しました。

 4月16日現在、人から人への感染は確認されていませんが、今後の状況を注視していく必要があります。

 社会福祉施設等に対する情報提供は、随時このページに掲出いたしますのでご活用下さい。

 

社会福祉施設等への通知(平成25年4月5日)

 「島根県新型インフルエンザ対応マニュアル」に則り、社会福祉施設、サービス事業所への次の事項について対応を進めるようお願いしています。

 

新型インフルエンザ未発生期の対応

 

 ・施設ごとに定める新型インフルエンザ対応マニュアル又は感染症対策マニュアルを再確認するとともに、必要に応じ見直しを行うこと。

 (未作成の施設にあっては、社会福祉施設等ガイドラインを参照の上、対応マニュアルを早急に作成すること。)

 ・食料供給の確保等のライフライン維持や、職員の勤務体制などBCP(事業継続計画)の考え方に基づき、施設としての運営が継続できる体制を整えること。

 特に県内発生期以降には、職員の罹患や罹患した家族の看病、また学校閉鎖時の子供の世話等で、一時的に多数の職員の欠勤が予想されることから、職員が欠勤した場合における

運営体制について、具体的方策を検討すること。

 ・県からの要請を混乱なく受けられるように事前に連絡体制を整備するとともに、意志決定方法についても検討を行うこと。

 ・人的・物的両面で感染防止体制を整備すること。特に、入所施設は、患者が病院に入院できない場合に備え、施設内において患者を個室等に移動できる体制を整えること。

 ・発生期に備え、物品(食糧、衛生用品、日用生活用品等)の確保に努めること。

 (以上、島根県新型インフルエンザ対応マニュアルから抜粋)

 

社会福祉施設等ガイドライン

 ・社会福祉施設等ガイドライン(暫定版)

 

 ・社会福祉施設等ガイドライン附属資料(暫定版)

 

 「社会福祉施設等対応マニュアル」(この下に掲示)を基に、社会福祉施設等における、基本的な新型インフルエンザへの対応策をまとめたものです。

 各施設等において、それぞれの特性に応じた対応マニュアルを作成する際、又は既存の「感染症対策マニュアル」等の見直しを行う際の参考としてください。

 

 

島根県新型インフルエンザ等対応マニュアル

 ・島根県新型インフルエンザ等対応マニュアル(社会福祉施設等対応マニュアル)(PDF)

 

 この「島根県新型インフルエンザ等対応マニュアル」では、インフルエンザ等発生の各段階に応じ、県から施設等に要請する事項を定めています。

 

 新型インフルエンザ等の発生により、社会福祉施設等においても患者が発生することが予測されるため、感染予防対策や、施設内における感染拡大防止対策を実施することにより、利用者

 の生命と健康を守ること、また、食糧供給確保等のライフライン維持などを定めたBCP(事業継続計画)により施設としての最低限の機能を継続させることが必要です。

 

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お問い合わせ先

地域福祉課

〒690-8501 島根県松江市殿町1番地(県庁第二分庁舎4階)
  TEL   0852-22-6822・5089  
  FAX   0852-22-5448

  mail tiiki-fukushi@pref.shimane.lg.jp
         fukukan@pref.shimane.lg.jp(社会福祉法人に関すること)