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減免する額

(1)自動車税種別割

 45,000円(重課対象自動車については51,700円)を限度として減免します。
なお、次の場合は、申請のあった日の属する月の翌月から年税額の月割をもって計算した額と45,000円(重課対象自動車については51,700円)の月割をもって計算した額のいずれか少ない額を自動車税額から免除します。

登録申請日に申請があった場合

4月1日又は登録申請日以降、新たに減免事由に該当する身体障害者手帳等を交付されたことにより申請があった場合

納期限後に申請があった場合

 

(2)自動車税環境性能割

 取得価額又は300万円のいずれか低い額に自動車税環境性能割の税率を乗じて得た額に相当する額を減免します。
ただし、身体障がい者等の方が利用するために構造変更された自動車については、構造変更に要した金額を取得価額から控除します。

なお、前年度以前において、次のいずれか一の減免を受けた自動車を身体障がい者等の方又は身体障がい者等と生計を一にする方が所有している場合は、新たに取得した自動車の自動車税環境性能割は減免できません。(例:身体障がい者等の方の所有する減免自動車を配偶者に譲渡し、新たに身体障がい者等の方が自動車を購入する場合等)
(注1)自動車税環境性能割には月割の減免制度はありません。
(注2)軽自動車税環境性能割についても同様です。
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  • 軽自動車税
  • 自動車税種別割及び環境性能割
  • 軽自動車税種別割及び環境性能割

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お問い合わせ先
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東部県民センタ自動車・諸税課

 

 

0852-32-5626

 

 

出雲市

 

 

東部県民センター

 出雲事務不動産・自動車課税課

 

 

0853-30-5535

 

 

浜田市・益田市・大田市・江津市・邑智郡・鹿足郡

 

 

西部県民センタ不動産・自動車課税課

 

 

0855-29-5521

 

 

 

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お住まいの市・郡 担当課 連絡先

 

県内すべての市・郡

 

 

東部県民センタ自動車税管理課

 

 

0852-37-0342

 

 

 

 


お問い合わせ先

税務課

〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
島根県総務部税務課
TEL:0852-22-5616
FAX:0852-22-6038
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