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島根県の「中山間地域」の定義

「中山間地域」という言葉には様々な定義がありますが、島根県では、平成11年3月に制定された「島根県中山間地域活性化基本条例」(以下「条例」)において中山間地域を

「産業の振興、就労機会の確保、保健・医療・福祉サービスの確保その他の社会生活における条件が不利で振興が必要な地域」

と定義しています。

また、「条例」により定義された中山間地域をより具体的に地域として指定するため、「島根県中山間地域活性化基本条例施行規則」(以下「規則」)により、次のうち1つでも該当する地域が「中山間地域」となります。

  1. 過疎地域(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法で指定)
  2. 特定農山村地域(特定農山村法で指定)
  3. 辺地地域(辺地にかかる公共施設の総合整備のための財政上の特別措置に関する法律で指定)
  4. これらと同等に条件が不利である地域(知事が告示

島根県の「中山間地域」

「条例」及び「規則」の定義による島根県の中山間地域(令和6年3月31日現在)は次のようになります。

 

 島根県の中山間地域地図(PDF3,191KB)

 

 なお、市町村別の指定状況は次のとおりです。[かっこ()の中は当該市町村数]

1.一部指定(2)

  • 松江市、出雲市

2.全部指定(17)

  • 浜田市、益田市、大田市、安来市、江津市、雲南市、奥出雲町、飯南町、川本町、美郷町、邑南町、津和野町、吉賀町、海士町、西ノ島町、知夫村、隠岐の島町

 

「中山間地域」には上記の他にも定義があります。

島根県では、「条例」によって中山間地域を指定していますが、国、その他都道府県等では異なる定義が使われています。地域指定の考えの主なものとしては、大別して二つあります


お問い合わせ先

中山間地域・離島振興課

【お問い合わせ先】
  島根県地域振興部中山間地域・離島振興課
  〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
   ・地域共創支援係   (0852)22-6054
   ・中山間・離島振興係  (0852)22-5065
   ・スモール・ビジネス推進係 (0852)22-6449
     FAX(0852)22-5761
    E-mail: chusankan-rito@pref.shimane.lg.jp
   
  〒699-1396 島根県雲南市木次町里方531-1 雲南合同庁舎内
   ・東部地域支援係   (0854)42-9510・9511
    FAX(0854)42-9518