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看護師等の免許に関する事務(経由事務)等を県から安来市へ権限移譲します

 看護師等の免許に関する事務(経由事務)等が、平成21年4月1日から県から安来市へ権限移譲します。

 ついては、平成21年4月1日より、住所地が安来市の方は、安来市役所での申請となります。

 なお、住所地が安来市以外の方は、従来どおり保健所での受付となります。

 

1.権限移譲する事務の内容

 

 (1)医師法等に基づく免許等に関する事務

      ・免許の申請、登録事項の変更、返納など

       〔該当する免許の種別〕

         医師、歯科医師、保健師、助産師、看護師、准看護師、

         診療放射線技師、歯科技工士、臨床検査技師、

         理学療法士、作業療法士、視能訓練士、

 

  (注)保健師助産師看護師法に基づく免許で、免許の申請以外(登録事項 の変更、登録の抹消、免許証の書換交付、免許証の再交

     付、免許証の返納)の場合は、保健師助産師看護師法施行令で、就業地の「都道府県知事(安来市に読替)」を経由となっています

     ので、住所地が安来市以外の方でも安来市で就業されている場合は、安来市役所での申請が可能です。

 

 (2)医師法等に基づく業務従事者届けに関する事務

      ・業務従事者の届出の受理等

       〔該当する業務従事者の種別〕

         保健師、助産師、看護師、准看護師、歯科衛生士、歯科技工士

 

 (3)死体解剖保存法に基づく認定証明書等に関する事務

      ・認定証明書に関する申請等の受理及び認定証明書の交付

      ・住所の変更の届出の受理等

 

 

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