島根県では、充実した研修を行っていただくとともに、県内医療を充実させることを目的に、研修医に対する支援資金制度を設けています。
研修医研修支援資金 ★平成24年度募集開始!!★
将来県内の医療機関で後期研修を受ける意欲のある初期臨床研修医又は県内の医療機関で勤務する意欲のある後期研修医を対象とした研修支援資金制度です。
対象者
(1)県内の指定医療機関で後期研修を受ける意欲のある初期臨床研修医
(2)県内の特定地域医療機関及び特認指定医療機関で勤務する意欲のある後期研修医
※初期臨床研修とは、医師法(昭和23年法律第201号)による臨床研修をいいます。
※後期研修とは、初期臨床研修後に受ける医師の専門性に関する研修をいいます。(後期研修プログラムやコースとして公募されている後期研修によらない専門医取得のための研修を含みます。)
※貸与時点での勤務地は、県内外を問いません。
募集人員
(1)初期臨床研修医 9名程度
(2)後期研修医 10名程度
貸与額及び貸与期間
(1)初期臨床研修医
1年度1回につき1,500,000円/回
研修1年目からの貸与で連続する2年度で2回 (研修2年目の方は1回の貸与となります。)
(2)後期研修医
1年度1回につき3,000,000円/回
履修中の後期研修等の修了までの連続する2年度に上限2回(平成24年度から貸与を受ける場合)
募集期間
平成24年5月16日(水)から平成24年7月20日(金)
○募集要項《PDF1,494KB》
○研修医研修支援資金の手引き《PDF3,371KB》
※返還の免除条件や返還事由などについて記載してあります。必ずお読みのうえ、ご応募ください。
【貸与申請に必要な書類】
・研修医研修支援資金貸与申請書(様式第1号)《PDF157KB》
※初期臨床研修医用の様式と後期研修医用の様式があります。
・研修病院の在職証明書
・市町村長の発行する所得証明書(本人と生計を一にする家族全員(無収入の者及び本人含む)及び連帯保証人のもの)
・研修病院長の推薦書(様式例)《PDF28KB》
・医師免許証の写し
・以下テーマの小論文(1600字程度)
1)初期臨床研修医
「医師としての将来像と初期臨床研修で得たいもの」
2)後期研修医
「現在学んでいることと自分が島根県民への医療提供で担う役割」
返還免除条件
(1)初期臨床研修医
初期臨床研修修了の翌月から、指定医療機関(県内の公的病院、地域医療拠点病院、臨床研修指定病院等)で、引き続き3年間後期研修をうけたとき。
※後期研修プログラムやコースによらない専門医取得のための研修も含みます。
(2)後期研修医
後期研修修了の翌月から
1)特定地域医療機関(県内の過疎法に規定する市町村に所在する公的病院、地域医療拠点病院等)で、貸与期間と同期間勤務したとき。
2)特認指定医療機関(県内の過疎法に規定する市町村以外に所在する公的病院、地域医療拠点病院等)で、貸与期間の1.5倍の期間勤務したとき。
※1)と2)をあわせた勤務も可能です。
詳細は、「研修医研修支援資金の手引き」をご覧ください。
審査
貸与申請を受理後、小論文や面接等の審査を行い適格性の高い方から貸与決定します。
面接日や時間、場所については別途通知します。
その他
・これまでに島根県の実施する医学生向け奨学金の貸与を受けたことのある方(既に返還免除決定を受けた方は除く)は、この研修支援資金の貸与を受けることはできません。
・この研修支援資金の初期臨床研修医向け資金の貸与を受けた方は、後期研修医向け資金の貸与を受けることはできません。
・奨学金ほか島根県の他の施策により県内勤務を行う(行っている)方は、この研修支援資金の貸与を受けることはできません。
特定診療科(産婦人科)医師育成支援資金 ★平成24年度募集開始!!★
将来県内の医療機関の産婦人科で勤務し、島根の産科医療を支える気概と情熱に富んだ初期臨床研修医の方を対象とした研修支援資金制度です。
対象者
県内の指定医療機関で産婦人科医師として勤務し、島根の産科医療を支える気概と情熱に富んだ初期臨床研修医
※初期臨床研修とは、医師法(昭和23年法律第201号)による臨床研修をいいます。
※貸与時点での初期臨床研修病院は、県内外を問いません。
募集人員
3名程度
貸与額
1年度1回につき3,000,000円/回
研修1年目からの貸与で連続する2年度で2回を上限 (研修2年目の方は、研修2年目の年度に1回の貸与となります。)
募集期間
平成24年5月16日(水)から平成24年7月20日(金)
○募集要項《PDF1,114KB》
○特定診療科医師育成支援資金の手引き《PDF2,066KB》
※返還の免除条件や返還事由などについて記載してあります。必ずお読みのうえ、ご応募ください。
【貸与申請に必要な書類】
・特定診療科医師育成支援資金貸与申請書(様式第1号)《PDF59KB》
・市町村長の発行する所得証明書(本人と生計を一にする家族全員(無収入の者及び本人含む)及び連帯保証人のもの)
・研修病院の在職証明書
・研修病院長の推薦書(様式例)《PDF29KB》
・医師免許証の写し
・以下テーマの小論文(1600字程度)
「島根県内の産婦人科医療の課題と、その解決に向けて担う自分の役割」
返還免除条件
初期臨床研修修了の翌月から、指定医療機関(県内の公的病院、地域医療拠点病院、臨床研修指定病院等)の産婦人科医師として、引き続き5年間業務に従事したとき。
ただし、5年間のうち、2年間は過疎地域に所在する指定医療機関で業務に従事すること。
※詳細は「特定診療科医師育成支援資金の手引き」をご覧ください。
審査
貸与申請を受理後、小論文や面接等の審査を行い適格性の高い方から貸与決定します。
面接日や時間、場所については別途通知します。
その他
・これまでに島根県の実施する医学生向け奨学金の貸与を受けたことのある方(既に返還免除決定を受けた方は除く)は、この支援資金の貸与を受けることはできません。
・これまでに島根県の実施する研修医研修支援資金の貸与を受けた方は、貸与を受けることはできません。
・奨学金ほか島根県の他の施策により県内勤務を行う(行っている)方は、この研修支援資金の貸与を受けることはできません。

