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急傾斜地の崩壊等が発生した場合に、住民等の生命又は身体に危害が生ずるおそれがあると認められる区域であり、危険の周知、警戒避難体制の整備が行われます。
1.市町村地域防災計画への記載
土砂災害を防止・軽減するためには、土砂災害が生ずるおそれのある区域において土砂災害に関する情報の収集・伝達、予警報の発令、伝達、避難、救助等の警戒避難体制を確立しておくことが大切です。
このため、土砂災害に関する警戒避難体制について、その中心的役割を担うことが期待される市町村防災会議が策定する市町村地域防災計画において、警戒区域ごとに警戒避難体制に関する事項を定めることとされています。
2.警戒避難体制の整備
土砂災害による人的被害を防止するためには、住居や普段利用する施設の存する土地が土砂災害の危険性がある地域かどうか、緊急時にはどのような避難を行うべきか、といった情報が住民の方々に正しく伝達されていることが大切です。
このため、市町村長は市町村地域防災計画に基づいて区域ごとの特色を踏まえた土砂災害に関する情報の伝達方法、土砂災害のおそれがある場合の避難地に関する事項及びその他円滑な警戒避難に必要な情報を住民に周知させるよう努めることとなっています。
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警戒区域では 警戒避難体制の整備 |
土砂災害防止法の改正内容(平成17年7月1日施行)
1.土砂災害に関する情報の周知徹底
警戒区域をその区域に含む市町村の長は、警戒避難を確保する上で重要な事項を住民に周知するため、必要な事項を記載した印刷物(ハザードマップ等)の配布その他必要な措置を講じることが追加されました。
2.災害時要援護者への避難支援
警戒区域をその区域に含む市町村の長は、警戒区域内に高齢者、障害者、乳幼児その他の特に防災上の配慮を要する者が利用する施設がある場合には、当該施設の利用者の円滑な警戒避難が行われるよう土砂災害に関する情報、予報及び警報の伝達方法を定めることが追加されました。

宅地建物取引における措置
警戒区域では、宅地建物取引業者は、当該宅地又は建物の売買等にあたり、警戒区域内である旨について重要事項説明を行うことが義務づけられています。


