• 背景色 
  • 文字サイズ 

高病原性鳥インフルエンザについて

鳥類を扱う動物取扱業者及び愛玩用に鳥を飼っておられる方は、日常の衛生管理に留意し感染を防止するとともに、飼っている鳥を安易に野山に放したり、処分をすることのないよう、冷静な対応をお願いします。

 

高病原性鳥インフルエンザとは

 鳥類のインフルエンザのうち、感染した鳥が死亡したり、全身症状などの特に強い病原性を示すものを高病原性鳥インフルエンザといいます。

感染を防ぐためには

 国内で鳥インフルエンザが発生したからといって、直ちに家庭等で飼っている鳥が感染することはありません。

 清潔な環境の維持と適切な管理を行うことで、鳥インフルエンザはもとより、その他の病気の侵入や感染を防ぐことが可能です。

 

 ◇鳥インフルエンザを運んでくる可能性がある野鳥が近くに来ないようにしましょう。

 ◇鳥を飼っている場所はこまめに掃除をし、フンはすぐ片付けましょう。

 ◇エサや水はこまめに取り替えましょう。

 ◇鳥の様子を毎日よく観察し、異常のある鳥は、早めに獣医師に診察してもらいましょう。

 ◇鳥の体やフンに触れた後は、手洗いとうがいをしましょう。

 ◇口移しでエサをあげたりするのはやめましょう。

 ◇鳥インフルエンザが発生した現場を見に行ったりするのはやめましょう。

 

 ※これらのことは、鳥が持っているかもしれない様々なウイルスや細菌、寄生虫から自分の身を守るためにも必要です。

飼っている鳥が死んでしまった場合は

 鳥も生き物ですから、いつかは死んでしまいます。そして、その原因も様々です。

 飼っていた鳥が死亡したからといって、直ぐに鳥インフルエンザを疑う必要はありませんが、原因がわからないまま、飼っている鳥が連続して死亡する場合は、その鳥を素手で触ったり、土に埋めたりせず、なるべく早くお近くの獣医師等へ相談してください。

終生飼育は飼い主の義務です

 鳥インフルエンザが発生したからといって、飼っている鳥を処分したり、遺棄したりせず終生飼育をして下さい。

 動物を遺棄することは「動物の愛護及び管理に関する法律」により処罰されます。(50万円以下の罰金)

鳥インフルエンザについて詳しく知りたいときは


お問い合わせ先

薬事衛生課

島根県健康福祉部薬事衛生課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
(事務室は松江市殿町2番地 
 第2分庁舎3階にあります)
TEL:  0852-22-5260(水道係)
   0852-22-6530(感染症対策係)
   0852-22-5259(薬事係)
   0852-22-6529(営業指導係)
   0852-22-6292(食品衛生係)
FAX: 0852-22-6041
   0852-22-6905(感染症対策係)
yakuji@pref.shimane.lg.jp