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地域未来投資促進法に基づく基本計画

地域未来投資促進法の概要

 地域未来投資促進法(正式名称:地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号))は、地域の特性を活用した事業の生み出す経済的波及効果に着目し、これを最大化しようとする地方公共団体の取組を支援するものです。

 国の基本方針に基づき、市町村及び都道府県は基本計画を作成し、国が同意します。

 同意された基本計画に基づき、事業者が策定する地域経済牽引事業計画を都道府県知事が承認します。知事の承認を受けた場合、一定の要件の下で税制上の優遇措置などの支援を受けることができます。

関係図

 ⇒地域未来投資促進法の各種支援措置等の詳細は、こちら(外部サイト)(経済産業省サイトへリンクします)

第2期島根県未来投資促進基本計画

地域経済牽引事業計画

島根県地域経済牽引事業促進協議会

 島根県内市町村及び島根県は、共同して作成する地域経済牽引事業の促進に関する基本的な計画及びその実施に関し必要な事項、その他地域経済牽引事業の促進に関し必要な事項についての協議をするため、「島根県地域経済牽引事業促進協議会」を組織しています。

島根県地域経済牽引事業促進協議会規約(PDF形式:176KB)


お問い合わせ先

商工政策課

〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
TEL:0852-22-5282
FAX:0852-22-6039
E-mail:shoko-seisaku@pref.shimane.lg.jp