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隠岐海区便り-Vol.23-
はじめに
◎第18期266回隠岐海区漁業調整委員会を開催しましたので、概要をお知らせします。
出席委員(敬称略):葛西、池田、屋田、中山、佐々木、安部、濱田
欠席委員(〃):扇谷、影原、小中
開催日時:平成18年11月20日(月)PM1:30~3:00
開催場所:隠岐郡西ノ島町大字別府島前集合庁舎1F会議室
議題
1.海士町崎沖合の定置漁業の免許申請について(諮問)
今年度7月から協議を行ってきた海士町崎沖合の定置漁業について、平成18年10月26日付けで下記の者より申請がなされました。これに伴い、知事から諮問があり、当委員会において審議を行いました。
記
申請者住所氏名
住所島根県隠岐郡海士町大字福井387番地2
氏名飯古建設有限会社
公示番号定第60号
【審議の結果】
この諮問に対して、異議なしの答申をすることになりました。
◇今後のスケジュール
平成18年12月12日免許予定日
2.定置漁業権の保護区域について(協議)
定置漁業の免許申請に合わせて、定置漁業権の保護区域の設定について協議が行われました。委員会指示は以下のとおりです。
【隠岐海区漁業調整委員会指示第2号】
漁業法(昭和24年法律第267号)第67条第1項の規定に基づき、平成18年12月12日(免許予定日)定置漁業権の保護区について次のとおり指示する。 平成18年12月19日(県報登載日) 隠岐海区漁業調整委員会会長屋田孝治 1に掲げる定置漁業権に基づく敷設漁具(身網及び垣網)の周囲であって、2の表の左欄に掲げる区域において、同表の下欄に掲げる漁法により当該定置漁業に著しい支障を与える行為をしてはならない。 1定置漁業権の免許番号及び漁場の位置 免許番号漁場の位置 定第60号隠岐郡海士町大字崎地先 2保護区域及び漁法
|
---|
【審議結果】
この協議に対しての異議はなく、原案どおり委員会指示を行うこととなりました。
3.島根県の海洋生物資源の保存及び管理に関する計画について(諮問)
海洋生物資源の保存及び管理に関する法律に基づき、国の基本計画が変更されたことに伴い、島根県の漁獲可能量を変更するものです。変更内容は以下のとおりです。
【変更内容】
(1)海洋生物資源の保存及び管理に関する方針関係
◇第1項に記載されている統計数値の更新(平成16年島根県農林水産統計年報による)
本県水産業は、海面漁業生産量で |
---|
※斜字が変更部分。以下同じ。
(2)第一種特定海洋生物の漁獲可能量について本県の数量に関する事項関係
◇知事管理量の変更
→平成19年管理量。サバ類のみは管理期間の変更に伴い平成18年の管理量も変更
◇管理期間の変更
→サバ類のみ1月から12月までを、7月から翌年6月までに変更
(サバ類は従来1~12月までを管理期間としていたが、年末に盛漁期があたる県や大中まきの全国団体より、管理期間の変更要望があり、これを受け、遡って平成18年計画より管理期間の変更が行われたもの)
第一種特定海洋生物資源の種類
|
平成
|
平成 |
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まいわし |
若干 |
若干 |
まさば及びごまさば |
|
|
まあじ |
|
|
するめいか |
若干 |
若干 |
ずわいがに |
若干 |
若干 |
(3)第一種特定海洋生物資源の知事管理量について
海洋生物資源の採捕の種類別又は期間別の数量に関する事項関係
第一種特定海洋生物資源の種類
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第一種特定海洋生物資源の採捕の種類
|
平成 (まさば及びごまさばについては平成18年7月から平成19年6月)の知事管理量 |
平成 |
---|---|---|---|
まいわし |
中型まき網漁業 |
若干 |
若干 |
まさば及びごまさば |
中型まき網漁業 |
|
|
まあじ |
中型まき網漁業 |
|
|
【審議結果】
この諮問に対して、異議なしの答申をすることになりました。
4.許可取扱方針の改正について(協議)
隠岐支庁水産局の事務専決許可取扱方針の改正について、協議が行われました。主な改正内容は、平成16年10月1日の島後4町村の合併、平成18年1月1日の漁協合併に伴う表記の変更です(取扱方針の内容変更を伴うものではありません)。
【審議結果】
この協議に対しての異議はなく、原案どおり許可取扱方針を改正することとなりました。
5.平成18年度日本海漁業調整委員会連絡協議会について(報告)
平成18年10月26、27日に神戸市で行われた、平成18年度日本海漁業調整委員会連絡協議会兼全国海区漁業調整委員会連合会日本海ブロック会議の報告がありました。今年度は、以下の3点について要望しました。
(1)日韓漁業協定及び日中漁業協定の発効に伴う対策等について
〔要望結果についての意見〕
一定の前進は見られるが、暫定水域内では、依然として韓国漁船が漁場を占拠しているため、引き続き要望すべき。
(2)日本近海における外国漁船の操業秩序の確立と監視・取締り体制の強化について
〔要望結果についての意見〕
水産庁及び海上保安庁による取締を強化してもらっているが、外国漁船の違反が根絶しないため、引き続き要望すべき。
(3)船舶事故に係る漁場環境保全等の事故対策の推進について
〔要望結果についての意見〕
木材流失事故について、事故防止指導は進みつつあるが、流失事故が発生した場合の対応や法整備は不十分。
なお、平成19年度の島根県連合海区の要望事項は、「山陰沖の漁業秩序の確立」です。
次回の開催予定
おわりに
12月は年末食品衛生強化月間です。先月下旬からノロウイルスが全国的に流行しています。ノロウイルスは感染力が強く、食品やノロウイルス患者の吐物、衣類などを介して容易に広がります。例年12月末に流行のピークを迎えることから、これからの時期特に注意が必要です。
年末に向けて手洗いや生ものを放置しないなど、衛生管理をしっかり行い、安心して年越しを迎えたいものです。
連絡先
隠岐支庁水産局内
隠岐海区漁業調整委員会事務局
TEL:08512-2-9669
お問い合わせ先
隠岐支庁農林水産局
〒685-0015 島根県隠岐郡隠岐の島町港町塩口24 電話 08512-2-9661 (夜間・休日:隠岐支庁代表番号08512-2-9797) E-mail:okinorin@pref.shimane.lg.jp ※島前集合庁舎 〒684-0302 島根県隠岐郡西ノ島町大字別府字飯田56-17 【電話】 ・農業振興部(林業部) 08514-7-9101(9103) ・水産部 08514-7-9105