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隠岐海区便り-Vol.22-

はじめに

◎第18期265回隠岐海区漁業調整委員会を開催しましたので、概要をお知らせします。

出席委員(敬称略):葛西、池田、扇谷、屋田、影原、中山、佐々木、小中、安部、濱田

欠席委員(〃):なし

開催日時:平成18年9月1日(金)AM9:00-10:00

開催場所:隠岐郡隠岐の島町西町漁業協同組合JFしまね西郷支所会議室

 

議題

1.定置漁業の免許内容等の事前決定について(諮問)

 前回の委員会で、海士町崎地先の新規定置漁業に係る漁場計画原案が了承されたことに伴い、今回免許内容等の事前決定について諮問があり、公聴会を開催し公述人の意見を聴取した上で、審議を行いました。

【公聴会の概要】

(1)公述人:海士町漁協

(2)公述内容:

・現在海士町では定置漁業を2ヶ統営んでいるが、もう1ヶ統増えればさらに水揚げが増加することが予想される。

・今回要望した場所は、かつて定置漁業権があった場所とほとんど同位置にあるため、一定の水揚げが期待できる。

・地元崎地区の組合員の同意を得ている。また、今年度の通常総会でも賛成多数で可決承認された。

【審議結果】

 公聴会終了後に委員会が再開され、審議の結果、異議ない旨答申をすることになりました。

 

◇今後のスケジュール

 平成18年9月12日免許内容等の事前決定の告示

 平成18年9月12日~11月13日免許申請期間

 平成18年12月12日免許予定日

 

 

 

 

 

2.その他

【つけ漁業の許可取扱方針について】

 前回の海区便りで、ひき縄によるヨコワ釣りのためのつけ設置について承認されたことをお伝えしましたが、その取扱方針について水産局より報告がありました。概要は以下のとおりです。

 

◎平成18年7月25日付け隠岐支庁許可取扱方針について

漁業種類

項目

内容

備考

つけ漁業の許可取扱方針

つけ漁業

漁業種類

つけ漁業

 

操業区域

隠岐島周辺海域

 

操業期間

6月1日から10月31日まで

 

制限又は条件

(1)漬は北緯度分東経度分の点(基点)と北緯度分東経度分の点を結んだ線の周囲0.5海里の海域及び北緯度分東経度分の点を結んだ線の周囲0.5海里の海域に設置しなければならない。

(2)自ら敷設した漬以外の漬を使用して操業してはならない。(漂流物は除く)

(3)漁期終了後速やかに月別漁獲実績を知事に報告しなければならない。

船ごとに漁場の緯度経度を指定する。

 

 

○次回開催予定

 開催時期-11月中旬開催場所-隠岐郡西ノ島町別府島前集合庁舎会議室

 

おわりに

 秋も深まり、朝と夜はずいぶん冷え込むようになってきました。気温の寒暖差が激しい時期なので、風邪を引かないようにお気をつけください。

 さて、飲酒運転の事故が連日のように報道されていますが、10月から船舶の操縦者、乗組員に対しても飲酒対策が強化されることになりました。陸上ではもちろんのこと、海上でも「飲酒をしたらハンドルを握らない」を徹底しましょう。

 

連絡先

隠岐支庁水産局内

隠岐海区漁業調整委員会事務局

TEL:08512-2-9669

 

 

 


お問い合わせ先

隠岐支庁農林水産局

〒685-0015 島根県隠岐郡隠岐の島町港町塩口24
電話 08512-2-9661
(夜間・休日:隠岐支庁代表番号08512-2-9797)
E-mail:okinorin@pref.shimane.lg.jp

※島前集合庁舎
〒684-0302 島根県隠岐郡西ノ島町大字別府字飯田56-17
 【電話】
  ・農業振興部(林業部) 08514-7-9101(9103)
  ・水産部        08514-7-9105