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隠岐海区漁業調整委員会指示第5-2号

 漁業法(昭和24年法律第267号)第120条第1項の規定に基づき、隠岐海区海面におけるふぐ浮延縄漁業について、次のとおり指示する。

 

 令和5年12月22日

 

 隠岐海区漁業調整委員会会長亀谷潔

 

1制限の内容

 隠岐海区海面においては、ふぐ浮延縄漁業(スジ縄漁業)を操業してはならない。

 

2指示の有効期間

 この指示の有効期間は、令和6年1月1日から令和8年12月31日までとする。

 

 


お問い合わせ先

隠岐支庁農林水産局

〒685-0015 島根県隠岐郡隠岐の島町港町塩口24
電話 08512-2-9661
(夜間・休日:隠岐支庁代表番号08512-2-9797)
E-mail:okinorin@pref.shimane.lg.jp

※島前集合庁舎
〒684-0302 島根県隠岐郡西ノ島町大字別府字飯田56-17
 【電話】
  ・農業振興部(林業部) 08514-7-9101(9103)
  ・水産部        08514-7-9105