遊漁船業安全対策強化支援事業
遊漁船業の安全対策の強化に積極的に取り組む遊漁船業者を支援し、その業務の適正な運営を確保するとともに、遊漁船の利用者の安全の確保を実現するため、水産庁事業※1又は日本財団事業※2を活用し、安全設備を導入する遊漁船業者に対し、県事業で上乗せ補助を行います。
※1令和7年度から水産庁が実施する水産業競争力強化緊急事業のうち「遊漁船安全設備導入支援事業」
※2令和8年度から公益財団法人日本財団が実施する「遊漁船の安全・安心確保推進事業」
【参考】旅客船・遊漁船等に対する安全設備等の義務化について(国土交通省)
事業概要
公募期間
令和8年7月17日(金)~令和9年2月26日(金)
※予算が無くなり次第、終了します。
提出書類等
※郵送又は電子メールにて書類提出先まで提出してください。
※郵送の場合は、締切日(令和9年2月26日)の17:00必着とします。
※水産庁事業と日本財団事業を併用した場合、交付申請書兼実績報告書の様式を別途指定しますので、書類提出先までお問い合わせください。
お問い合わせ・書類提出先
※各事業者が遊漁船業の登録を行っている農林水産振興センター(農林水産局)が、窓口となります。
※郵送又は電子メールにて窓口まで提出してください。
※窓口に来所される場合は、必ず事前予約を行ってください。
| 事業者の営業所の所在地 | 連絡先(書類提出先) |
|---|---|
| 東部地域 |
島根県東部農林水産振興センター水産課 〒690-0011島根県松江市東津田町1741-1 |
| 西部地域 |
島根県西部農林水産振興センター水産課 〒697-0041島根県浜田市片庭町254 |
| 隠岐地域 |
隠岐支庁農林水産局水産課 〒685-0015島根県隠岐郡隠岐の島町港町塩口24 |
留意事項
本事業の活用における留意事項です。申請等の前に、必ずご確認ください。
【補助対象】
- 本事業の公募前に水産庁事業又は日本財団事業の補助金の額が確定しているもの(事業が完了しているもの)も、本事業の申請ができます。
- 本事業は、水産庁事業及び日本財団事業以外の助成制度(補助金、委託費等)と併用することはできません(ただし、配分や割当の考え方が十分に整理できている場合及び他の団体が自己負担分の一部を補助する場合を除く。)。
【補助事業者の義務】
- 交付要綱第3条第3項のただし書きの規定に基づき、本補助金に係る消費税等仕入控除税額を減額せずに申請したときは、消費税等仕入控除税額が確定した場合には、県に速やかに報告し、指示に従わなければなりません。
- 本事業により取得した設備は、設備ごとに、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める期間(処分制限期間)は、知事の承認なく処分等(事業の目的に反した使用、譲渡、売却など)をすることはできません。また、処分制限期間内は、財産管理台帳(交付要綱様式第5号)を作成し、保管しなければなりません。
- 補助事業に係る経理について、その収支の事実を明確にした帳簿及び証拠書類を整理し、交付年度終了後5年間保存しなければなりません。
- 県事業の補助金額の確定後、水産庁事業又は日本財団事業の取り消しや補助金額の変更があったときは、速やかに県に報告しなければなりません。
【その他】
- 補助事業の進捗状況確認のため、県が実地検査に入ることがあります。
- 補助事業者が「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)」等に違反する行為等(例:虚偽報告など)をした場合には、補助金の交付取消・返還、不正の内容の公表等を行うことがあります。
お問い合わせ先
水産課
≪お問い合わせ先≫
島根県農林水産部水産課
住所:〒690-8501
島根県松江市殿町1番地
電話:0852-22-5312
FAX:0852-22-5929
Eメール:tobiuo@pref.shimane.lg.jp