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海での水産動植物の採捕(遊漁)について(罰則が強化されます。)

 

 毎年、多くの方々が海水浴などの海洋レジャーを満喫されていることと思います。中には遊泳中に目に入った水産動植物を捕まえようとする方もおられることでしょう。

 

 しかし!ちょっとお持ちください。

 

 海での水産動植物の採捕にはいくつかのルールが定められています。

 

 島根県沿岸の海(磯)では、漁業権の対象となっているあわびやさざえ、わかめなどの水産動植物を漁業協同組合員以外の一般の人が捕った場合、漁業法(※)や島根県漁業調整規則(※)の規定により、懲役または罰金が科せられることがあります。

 また、漁業法の改正(令和2121日に施行)で罰則が大幅に強化され、最高で3年以下の懲役または3,000万円以下の罰金が科せられるようになりましたので、以下の点にご注意下さい。

 

  1.  一般の人が特定水産動植物(あわび、なまこ及びしらすうなぎ)を採捕することが禁止され、それに対する罰則が大幅に強化されます。(令和2年12月1日以降)
  2.  一般の人が漁業権の対象となっているさざえ、わかめなどを採捕することは漁業権の侵害になります。これに対する罰則も強化されます。(令和2年12月1日以降)
  3.  一般の人が使うことのできる漁具または漁法に制限があります。これに対する罰則も強化されます。(令和2年12月1日以降)

*詳しくは、下記関係法令をご確認下さい。

 

 その他にも以下のような一般的なマナーを守るよう心がけてください。

  • 空き缶、残飯、釣り針・糸などのゴミは持ち帰る。
  • 小さな魚などは海へ帰す。
  • 気象情報に注意し、荒天が予想されるときは出かけない。
  • 操業している漁業者の邪魔をしない(網や養殖施設などの周りで遊泳や釣りをしない)。

 

 海はみんなのものですから、ルール・マナーを守って海洋レジャーをお楽しみください。

 

※関係法令一覧

 

 

1.一般の人の特定水産動植物採捕に対する罰則が大幅に強化されます。

 近年、悪質な密漁が問題になっています。特に、あわび、なまこ及びしらすうなぎは、沿岸域に生息し、容易に採捕できることから、密漁の対象とされやすく、組織的かつ広域的な密漁が横行しています。近年の悪質な密漁の発生状況を踏まえ、漁業法が改正され、あわび、なまこ及びしらすうなぎを特定水産動植物に指定し、漁協の組合員が漁業権に基づいて採捕する場合などを除いて、採捕が禁止されました。また、これに違反した場合の罰則が大幅に強化されることとなりました。(令和2121日(しらすうなぎは令和5年12月1日)から適用)

 

罰則強化の内容
違反行為 現行

改正後(令和2年12月1日以降)

特定水産動植物(あわび、なまこ及びしらすうなぎ)の採捕 3年以下の懲役または3,000万円以下の罰金
違法に採捕された特定水産動植物の運搬等

・3,000万円という罰金額は、個人に対する罰金額としては最高額であり、密漁防止に大きな効果が期待されます。

アワビ等

 

 

※試験研究(官公庁による調査)等のために特定水産動植物を採捕しようとする場合、事前に農林水産大臣または都道府県知事の特別な許可を受ける必要があります。

申請手続きについては沿岸漁業振興課のホームページをご覧ください。(→沿岸漁業振興課ホームページ

2.一般の人があわびやさざえ、わかめなどを捕ると漁業権の侵害になります

 海遊びをしているときに、偶然にも岩の間などにあわびやさざえ、わかめなどを見つけたら、思わず捕りたくなってしまうのは正直な気持ちでしょう。しかし、あわびやさざえ、わかめなどには漁業権が設定されており、一般の人がこれらの水産動植物を勝手に捕ることは「漁業権」の侵害になります。

 「漁業権」とは、あまり聞き慣れない言葉かもしれませんが、漁業法に基づき知事が漁業協同組合(漁協)等に対して、漁場や資源の合理的、有効的な利用を図るため、排他独占的な漁場利用を免許した権利のことで、共同漁業権、定置漁業権、区画漁業権の3種類があります。

 「共同漁業権」とは、一定の水面を共同で利用して漁業を営む権利で、漁業種類に応じてさらに第1種から第5種に分類されています。このうち「第1種共同漁業権」は貝類(あわび、さざえなど)、藻類(わかめなど)、農林水産大臣の指定する定着性の水産動物(なまこ、たこなど)の採捕を目的とする漁業のことをいいます。なお、現在、島根県では55の第1種共同漁業権区域が各地先に設定されていますが、それぞれの区域で対象となる水産動植物が異なっていますのでご注意ください(表1の概要及び詳細)。各漁業権の設定区域については、海上保安庁の「海洋状況表示システム」(下記リンク参照)で確認できます。

 

表1.島根県において第1種共同漁業権の対象となっている水産動植物(概要)

 

ほとんどの海域で設定されているもの

一部の海域で設定されているもの

貝類

あわび、さざえ

とこぶし、おきあさり、はまぐり、いわがき

藻類

わかめ、いわのり、てんぐさ、もずく

ひじき

その他

なまこ、うに、たこ

 

 

表1.島根県において第1種共同漁業権の対象となっている水産動植物(詳細)

 

海上保安庁の「海洋状況表示システム」ホームページ(外部サイト)

 

 

 漁協組合員以外の人が第1種共同漁業権の対象となっているあわびやさざえ、わかめなどの水産動植物を採捕すると漁業権の侵害になり、改正漁業法第195条の規定により100万円以下の罰金が科せられることがあります。(令和2年12月1日から適用)

 

罰則強化の内容
 違反行為  現行  改正後(令和2年12月1日以降)

漁業権又は組合員行使権を侵害

罰金20万円

罰金100万円

 

 一般の人からすれば、漁協組合員にだけ排他独占的な権利を与えるのは不公平だと思われるかもしれませんが、漁協組合員はあわびやさざえ、わかめなどの採捕を生業(なりわい)としていますし、稚貝の放流や禁漁期間の設定をはじめとする資源を持続的に利用するための様々な努力を行っていますのでご理解下さい。

 また、漁業権が設定されていない水産動植物であっても、島根県漁業調整規則により採捕が禁止されている期間や大きさが定められており(表2及び表3)、これに違反すると6月以下の懲役または10万円以下の罰金が科せられることがあります。

 

 

表2.島根県における水産動物の採捕禁止期間

名称

採捕禁止期間

あわび

10月1日から11月30日まで

さざえ

5月1日から6月30日まで

なまこ

5月1日から8月31日まで

しらうお 6月1日~11月14日まで
わかさぎ 4月1日~10月14日まで
あこや貝 6月21日~7月31日まで
べにずわいがに 7月1日~8月31日まで

 

表3.島根県における水産動物の採捕禁止サイズ
名称 採捕禁止サイズ
あわび 殻長(※)10cm以下
さざえ ふた径2.5cm以下
はまぐり 殻長(※)3cm以下
うなぎ 全長30cm以下
あこや貝 殻長6cm以下
ぶり(もじゃこ) 全長15cm以下

※殻長とは貝の平たい面を上から見たときに長い方の長さのことです。

 

3.一般の人が使うことのできる漁具または漁法には制限があります

 海遊びの最中に魚やかになどを見つけて捕まえてみたくなる方もおられるでしょう。しかし、一般の人が水産動植物を捕るときに使うことのできる漁具または漁法は以下のものに限られます。これら以外の漁具または漁法により採捕した場合、島根県漁業調整規則の規定により懲役または罰金が科せられることがあります。

 また、海洋レジャーを楽しむ方の中には、アクアラングなどの潜水器を使った遊泳(スクーバダイビング)を趣味とする人も多いと思いますが、一般の人に認められた漁具または漁法であっても、また採捕する水産動植物の種類にかかわらず、潜水器を用いて水産動植物を捕る場合には島根県漁業調整規則の規定により知事の許可が必要です。これに違反し、潜水器を用いて水産動植物を採捕すると改正漁業法第190条の規定により3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科せられることがあります。(令和2年12月1日から適用)

 

罰則強化の内容
 違反行為  現行

 改正後

 (令和2年12月1日以降)

無許可、禁止漁業違反 3年以下の懲役または200万円以下の罰金

3年以下の懲役または300万円以下の罰金

 

【一般の人が使うことのできる漁具または漁法】

一般の人が使うことのできる漁具または漁法一覧

竿釣り及び手釣り(※1)

たも網及び叉手網

投網(船を使用しないものに限る)

釣り竿
たも網
とあみ

やす(水中銃によるものを除く)及びは具(※2)

徒手採捕(素手で捕ること)

やす・は具
徒手採捕

※1:釣竿または釣り糸を手でもって疑似餌や生餌を海に投げ入れ、船舶を航走させながら魚を釣り上げる漁法(いわゆるトローリング)は該当しません。また、一部の海域では船を使ったまき餌釣りや船を錨で泊めて行う釣りは禁止されています。

※2:やす(水中銃によるものを除く)を利用した遊漁を行う方へ

 

 上記のルールに関する詳細については、お近くの隠岐支庁農林水産局または農林水産振興センターにお問い合わせください。

 

(お問い合わせ先)

 隠岐支庁農林水産局:08512-2-9669

 東部農林水産振興センター:0852-32-5701

 西部農林水産振興センター:0855-29-5633

 

※試験研究(官公庁による調査)等のために島根県漁業調整規則によるこれらの制限を解除して水産動植物を採捕しようとする場合、事前に島根県知事の特別な許可を受ける必要があります。

申請手続きについては沿岸漁業振興課のホームページをご覧ください。(→沿岸漁業振興課ホームページ


お問い合わせ先

水産課

 ≪お問い合わせ先≫
 島根県農林水産部水産課
 住所:〒690-8501
 島根県松江市殿町1番地
 電話:0852-22-5312
 FAX:0852-22-5929
 Eメール:tobiuo@pref.shimane.lg.jp