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発電利用に供する木質バイオマスの証明制度

 県内の木質バイオマス発電施設で使用される燃料用チップは、どこから、どのような経路で生産された木質バイオマスを原料としているかを証明することが必要です。このため、林野庁は、平成24年6月18日に「発電利用に供する木質バイオマスの証明のためのガイドライン(以下、ガイドライン)」を公表しました。

 ガイドラインに基づき自主的行動規範を策定した(一社)島根県木材協会および(公社)島根県林業公社は、発電利用に供する木質バイオマスの証明事務取扱要領による証明制度を運用しています。

 

 発電利用に供する木質バイオマスの証明事務取扱要領(pdf

 発電利用に供する木質バイオマスの証明事務取扱要領概要版(pdf

 証明書様式(pdf)(word

 証明書記載例(pdf

 

 発電利用に供する木質バイオマスの証明のためのガイドライン(林野庁)(外部サイト

 


お問い合わせ先

林業課

【問い合わせ先】
  島根県 農林水産部 林業課
    〒690-8501 島根県松江市殿町1番地  FAX 0852-26-2144
 ・経営企画係         TEL 0852-22-5158・5163
 ・水と緑の森づくり係/公有林係  TEL 0852-22-6003・5166・5161
 ・森林組合・担い手育成係     TEL 0852-22-5104・5159
 ・林業普及スタッフ       TEL 0852-22-5162・5153
 ・木材振興室         TEL 0852-22-5168・6749
    E-mail
    林業課(木材振興室除く)ringyo@pref.shimane.lg.jp
    木材振興室      mokuzai-shinkou@pref.shimane.lg.jp

   島根県緑化センター(管理スタッフ)
 〒699-0406 島根県松江市宍道町佐々布3575
 TEL 0852-66-3005  FAX 0852-66-3296
 E-mail ryokkasen@pref.shimane.lg.jp