島根県屋外広告物条例
お知らせ
- 【景観政策室】屋外広告物講習会の情報を更新しました。 ( 5月15日)
- 【景観政策室】屋外広告業登録簿(抄)を更新しました。 ( 5月10日)
- 【景観政策室】屋外広告物条例のトップページを更新しました。 ( 4月 1日)
屋外広告物とは
常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるもので、営利的な商業広告だけでなく、非営利的なものも含まれます。具体的には次のようなものがあります。
(例) はり紙、はり札、立看板、広告幕、懸垂幕、アドバルーン、電柱・街灯柱広告、電飾・電光広告、広告板、広告塔等

屋外広告物を表示するには市町村の許可が必要です
街中や道路沿いにあるはり紙や立看板など屋外広告物は、都市化や情報化の進む現代、私たちに有益な情報を提供してくれます。
しかし、誰もが目立とうとして無秩序に掲出されると、まちの景観や安全は損なわれてしまします。
このため、島根県では屋外広告物法に基づき、島根県屋外広告物条例を定め必要な規制を行っています。
ルールのポイント
- 屋外広告物を設置してはならない物件があります。(禁止物件)
- 屋外広告物を設置してはならない地域があります。(禁止地域)
- 屋外広告物を設置するには許可を受ける必要があります。(許可地域)
- 屋外広告物の種類ごとに表示面積等の基準があります。(許可の基準)
- 条例に違反すると罰則を受ける場合があります。
屋外広告業を営むには登録が必要です
島根県内で屋外広告業を営むには、事前に登録が必要です。
島根県では、屋外広告物法に基づき、平成18年に島根県屋外広告物条例を改正し、屋外広告業について届出制に代えて登録制としました。
屋外広告業とは
屋外広告物の表示又は屋外広告物を掲出する物件の設置を行う営業をいいます。

