屋外広告物
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お知らせ
平成22年9月1日(水)から9月10日(金)は、「屋外広告物適正化旬間」です。
島根県及び各市町村では、全国的な取組である「屋外広告物適正化旬間」の期間を中心に、屋外広告物適正化への取組を行います。(取組内容はこちら)
※市町村啓発広報例はこちら(松江市HTML、出雲市PDF、浜田市PDF、益田市PDF)
(PDFファイルのサイズが大きいのでダウンロードしてからご覧ください。)
県民の皆様も、この「屋外広告物適正化旬間」に、まずはご自身が所有、管理している屋外の看板やポスターについて自己点検をお願いします。
「屋外広告物」とは・・・こちらの説明をご覧ください。
・自己点検をお願いします。
これから屋外に看板やポスターを設置される場合は、下記の自己点検項目を参考に、屋外広告物の適正な設置にご協力をお願いします。
また、既に設置されている場合も、下記のポイントを参考に自己点検を行い、屋外広告物の適正化に努めていただきますようお願いします。
自己点検の結果、「必要な手続をしていないかもしれない」とか「基準に合っていないかもしれない」と思われましたら、各市町村屋外広告物担当課へご相談ください。
(屋外広告物に関する一般的なご質問であれば、県都市計画課景観政策室にお問合せいただいてもかまいません。)
自己点検項目
- 設置する際、事前に市町村長の許可を受けましたか?(許可申請様式はこちら、許可申請先はこちら)
- 種類に応じた面積や高さなどについての基準に合っていますか?(基準はこちら)
- 設置工事の発注を島根県知事登録済みの屋外広告業者に行いましたか?(登録済業者はこちら)
- 設置工事後に設置届を提出しましたか?(設置届様式はこちら、届出先はこちら)
- 禁止地域に設置していませんか?(禁止地域はこちら)
ただし、以下の屋外広告物を設置できる場合があります。詳しくはお問合せください。
店舗、事業所の建物や敷地内に、その名称や取り扱うサービス内容を記載する屋外広告物(1敷地内合計7m2以内に限ります。)
土地、建物の管理上の必要から、注意事項等を記載する屋外広告物(1敷地内合計7m2以内に限ります。)
店舗や事業所の案内のため敷地外に設置する屋外広告物(記載内容、面積、高さ等について制限があります。)
町内会住宅案内図、主要な観光地の案内用広告物(記載内容、面積、高さ等について制限があります。
- 禁止物件に設置していませんか?(禁止物件はこちら)
- 設置後、適切に補修を行うなどして良好な状態で管理していますか?
- 広告物の面積等を変更する場合、変更許可を受けましたか?(変更許可申請様式はこちら、申請先はこちら)
- 許可期間終了後も引続き設置を希望する場合、更新許可を受けましたか?(更新許可申請様式はこちら、申請先はこちら)
- 必要なくなった屋外広告物を速やかに撤去していますか?(撤去届様式はこちら、届出先はこちら)
(注)松江市は、松江市屋外広告物条例が適用されていますので基準、様式が異なります。(詳しくはこちら)
また、9月8日(水)に松江市屋外広告物説明会が開催されます。(詳しくはこちら)
平成22年度島根県屋外広告物講習会を開催します。(10月18日(月)、19日(火))
くわしくはこちら
松江市で、条例違反のはり紙を取り除く作業が行われました。(簡易除却:平成22年6月21日、25日、28日実施)
【除却作業の様子】
松江市内で、大量の条例違反のはり紙が貼られました。個人への金銭貸付業者のものと思われます。
そこで、松江市が、6月21日、25日、28日に、城山西通りや大輪町通り、朝日町や大正町などで違反広告物(はり紙)を約340枚除却しました。
撤去作業前
撤去作業後
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6月18日(金)の発見後、ただちにはり紙のはられた範囲等を確認し、6月21日(月)から除却を開始しています。
屋外広告物を設置するには、原則として許可をとっていただくなど、ルールがあります。ルールを守って、良好な景観の形成に努めましょう。
住宅、小屋の壁や周囲の塀に、はり札、はり紙を貼られてしまってお困りの方は、まずは、各市町村担当課へご相談ください。撤去できる場合があります。
今までの簡易除却はこちら
- 鳥取県屋外広告物講習会が開催されます。
くわしくはこちら
- 下関市屋外広告物講習会が開催されます。
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- 平成22年度屋外広告士の試験が行われます。
くわしくはこちら
- 松江市屋外広告物条例が施行されました(平成21年4月1日)。
島根県屋外広告物条例を改正し、松江市に屋外広告物条例の制定権を移譲しました。
平成21年4月1日に松江市屋外広告物条例が施行されました。松江市屋外広告物条例の概要等は松江市ホームページを御覧ください。
このことに伴い、島根県内で屋外広告物を設置する場合、松江市と松江市以外の市町村で適用される条例が異なることになりますので、各市町村に基準を御確認ください。
※(注)屋外広告業の登録事務については引き続き島根県が行います。
- 屋外広告物による公衆に対する危害の防止について
平成19年6月19日、東京都新宿区において、雑居ビル2階の壁面から看板が落下し、通行人が負傷する事故が発生しました。
同様の事故の再発を防止するため、屋外広告物の設置者・管理者の方は、広告物の安全性について点検を実施するとともに、老朽化による倒壊、落下等の恐れがあるものについては、速やかに撤去・改修等の適切な措置を講じてください。







