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無料低額診療事業

無料低額診療事業について

・無料低額診療事業は、経済的な理由によって必要な医療を受ける機会を制限されることのないよう、無料又は低額な料金で診療を行う事業です。

減免対象者

・低所得者等で経済的な理由により診療費の支払いが困難な方。

・減免基準は、各医療機関によって異なりますので、医療機関に直接お問い合わせください。

実施医療機関

・県内の実施医療機関は別紙一覧表(PDF)のとおりです。

利用方法

・利用方法については、直接、医療機関にお問い合わせください。

・申込方法や減免基準は各医療機関によって異なります。


お問い合わせ先

地域福祉課

〒690-8501 島根県松江市殿町1番地(県庁第二分庁舎4階)
  TEL   0852-22-6822・5089  
  FAX   0852-22-5448

  mail tiiki-fukushi@pref.shimane.lg.jp
         fukukan@pref.shimane.lg.jp(社会福祉法人に関すること)