「島根県消費者センター条例」改正(案)の概要に関する意見募集について
高齢者の消費者被害の深刻化等に対応し、消費者の安全・安心の確保を図るため、「消費者安全法(平成21年法律第50号)」の改正(平成28年4月1日施行)が行われました。
これにより、都道府県は、消費生活センターの組織及び運営に関する事項及び消費生活相談等の事務の実施により得られた情報の安全管理に関する事項について条例で定めることとされたことから、島根県では、島根県消費者センターについて規定している「島根県消費者センター条例(昭和46年島根県条例第8号)」を改正し、必要な規定を整備することとしております。
このため、条例改正(案)の概要を作成し、パブリックコメントを実施しました。
パブリックコメントの実施結果について
平成27年12月28日から平成28年1月15日までの間、条例改正(案)の概要について、ご意見を募集し、1件のご意見をいただきました。
ご意見をお寄せいただき、誠にありがとうございました。
いただきましたご意見とこれに対する県の考え方は次のとおりです。
意見の対象
お問い合わせ先
環境生活総務課消費とくらしの安全室
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
(事務室は、〒690-0887 松江市殿町8番地3 島根県市町村振興センター5階にあります。)
TEL(消費生活相談/専門相談員が対応します):0852-32-5916
TEL(行政へのお問い合わせ)0852-22-5103,6787,6216
FAX(共通):0852-32-5918