あん類製造業
- 小豆、ささげ豆やいんげんなどの澱粉性の豆を蒸煮し砕き、湿ったままのもの、乾燥させたものや砂糖等で味付けしたものを製造する営業
- ジャムやクリームなどはあん類には含まれない。
- 「菓子製造業」において、自家製のあんをつくる場合は新たにあん類製造業の許可を必要としない。
お問い合わせ先
雲南保健所
〒699-1396 島根県雲南市木次町里方531-1 電話 0854-42-9623(代表) FAX 0854-42-9654 unnan-hc@pref.shimane.lg.jp
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