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缶詰又は瓶詰食品製造業

  • 缶詰め・瓶詰めされた食品を製造する営業
  • なお、缶詰め・瓶詰め食品とは、内容食品を細菌侵入による腐敗から防止し、又は空気遮断により酸化を防止する等によって相当期間保存することを目的として、缶や瓶に入れられた食品をいい、缶や瓶の気密性が、一度破壊された場合、容易に再び復元できないような方法で密栓・密封されて食品を指す。
  • 酒、醤油、ソース類や食用油脂などを仕入れ、小分けした後、瓶詰する行為については、本許可が必要

 


お問い合わせ先

雲南保健所

〒699-1396 島根県雲南市木次町里方531-1
電話 0854-42-9623(代表)
FAX 0854-42-9654
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