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そうざい製造業

  • 通常、副食物として供される煮物(つくだ煮を含む。)、焼き物(炒め物を含む。)、揚げ物、蒸し物、酢の物又は和え物を製造する営業
  • そうざいを調理し、同一施設内で店頭販売する場合は、「飲食店営業」の許可が必要
  • 漬物、塩蔵品(うにやいかの塩辛)や半製品については、本許可を必要としない。
  • 工場形態で、小分け包装する行為については、本許可が必要

 


お問い合わせ先

雲南保健所

〒699-1396 島根県雲南市木次町里方531-1
電話 0854-42-9623(代表)
FAX 0854-42-9654
unnan-hc@pref.shimane.lg.jp