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魚肉ねり製品製造業

  • 魚肉ハム、魚肉ソーセージ、鯨肉ベーコンその他これらに類するものを製造する営業
  • 魚肉すり身の製造を専業とするものも含まれる。
  • 店頭であらかじめ用意してきた成形済のすり身を焼いて、ちくわや野焼きを製造し、販売する行為も本許可が必要であるが、その場で飲食させる場合は、「飲食店営業」の許可が必要
  • 魚肉ハムや魚肉ソーセージの製造には、食品衛生管理者の設置が必要

 


お問い合わせ先

雲南保健所

〒699-1396 島根県雲南市木次町里方531-1
電話 0854-42-9623(代表)
FAX 0854-42-9654
unnan-hc@pref.shimane.lg.jp