魚介類販売業
- 店舗を設け、鮮魚介類を販売する営業
- 生きたままの魚介類の販売及び魚介類のせり売りは本許可の対象外
- せり受けた魚介類を、さらに小売り人に分売する営業も本許可が必要
- 魚介類の行商販売は、店舗を設けないので本許可を必要としない。
- おおむね塩分濃度3%程度以下の塩蔵品は鮮魚とみなし、販売にあたっては本許可が必要
- 鯨肉の販売も本許可が必要
お問い合わせ先
雲南保健所
〒699-1396 島根県雲南市木次町里方531-1 電話 0854-42-9623(代表) FAX 0854-42-9654 unnan-hc@pref.shimane.lg.jp