令和6年能登半島地震に伴う災害派遣等従事車両の取扱い(富山県)
富山県内の被災地支援等を目的とする車両について、各高速道路会社が管理する有料道路の料金無料措置が講じられます。
1期間
措置期間:令和6年1月2日(火)から令和6年6月30日(日)まで
2対象車両
(1)自治体が災害救援のために使用する車両
(2)災害ボランティア活動であって、被災した自治体等が要請・受入承諾したものに使用する車両
3無料措置の実施区間
東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社及び各地方道路公社(一部調整中)のそれぞれが管轄する区間
4通行区間
証明書の適用区間は、前項の区間のうち、出発地点から被災地の最寄ICまでとする。(証明書記載以外のICでの途中下車は無効とする。)
5取扱要領
(1)証明書の携行
ア料金を徴収しない車両としての取扱いを受けようとする災害派遣等従事車両(自治体が災害救援のために使用する車両)には、災害派遣等従事車両証明書を携帯させるものとする。
イ災害ボランティア活動に係る災害救助従事車両については、災害派遣等従事車両証明書又は中日本高速道路株式会社から発行するボランティア車両証明書を携帯させるものとする。
(2)証明書の記載事項
ア発行番号
イ通行年月日
ウ通行区間(道路名、入口IC名、出口IC名)
エ乗車責任者の所属・氏名
オ車両登録番号
カ発行年月日、発行者の職名、氏名、印
(3)証明書の発行者
ア災害派遣等従事車両証明書の発行者は、都道府県(政令指定都市にあっては市)の災害派遣命令者又は市区町村の災害派遣命令者とする。
イボランティア車両証明書は、中日本高速道路株式会社ホームページ上の「災害ボランティア車両高速道路通行証明書発行サイト」から、各自で申し込みフォームに必要事項を入力し、印刷する。
(https://exvolunteer.jp/VoUsr010/linkDisplay)
(4)証明書の発行
ア災害派遣等従事車両証明書は災害救助従事車両1台につき通行1回あたり1枚を提出するものとする。なお、災害派遣等従事車両証明書は料金を精算する料金所ごとに必要となるため、走行経路により必要な枚数を発行するものとする。
イ証明書によるETCレーン及びスマートICの利用はできないことから、発行にあたっては注意する。
(5)証明書の提出
ア災害派遣等従事車両証明書を携帯する災害救助従事車両は、料金を支払う料金所ごとに一時停止したのち災害派遣等従事車両証明書を提出し、料金を徴収しない車両としての取扱いを受けるものとする。
イボランティア車両証明書を携帯する災害救助従事車両は、料金を支払う料金所ごとに一時停止したのちボランティア車両証明書を提示し、最終出口料金所(又は最終通過料金所)においてボランティア車両証明書を提出し、料金を徴収しない車両としての取扱いを受けるものとする。
ウETC専用の料金所においてはサポート又はETC/サポートの表示があるレーンを利用し、係員の指示に従うものとする。また、災害派遣等従事車両証明書及びボランティア車両証明書では、ETCレーン及びスマートICの利用はできないことから注意するものとする。
(6)災害派遣証明書不携帯の場合の特例
ア以上にかかわらず、災害派遣等従事車両証明書の紛失その他特別の事情により証明書の不携帯が生じた場合は、料金所において一時停止したうえで、その旨を申し出るものとする。この場合、1通行区間(道路名、入口・出口IC)、2車両番号、3通行者の所属機関・氏名等を料金所係員に申し出、災害派遣等従事車両証明書を後日当該料金所に提出するものとする。
イボランティア車両証明書の不携帯の場合にあっては、上記特例の対象外とする。
島根県防災部防災危機管理課へ申請書を提出する場合、申請書の受付時間は、平日の8時30分から17時15分です。
各市町村の受付時間については、それぞれにお問い合わせください。
証明書の発行には時間がかかることもありますので、余裕を持った申請をお願いします。
お問い合わせ先
防災危機管理課
島根県防災部防災危機管理課 〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 電話 0852-22-5111(県庁代表) 0852-22-6353 FAX 0852-22-5930 e-mail: bosai-kikikanri@pref.shimane.lg.jp