1 島根県のPFI導入指針の策定について
島根県では危機的財政状況の中、持続可能な行財政構造を構築するため、「民間にできることは民間に委ねる」という考え方に立って、民間活力を活用した手法を導入する必要があり、PFIについては、低コストで良質な行政サービスが提供できる整備手法として、積極的に検討し適切な導入を図ることとします。
この「島根県PFI導入指針」は、PFI事業の効率的で適切な導入を図るため、職員を対象とした実務的な手引書として策定するものであり、特にその中でPFI導入に向けての本県の進め方について、以下の とおり明示した。
《 基本的考え方 》
PFI手法の導入を積極的に検討することにより、PFIも含めた民間活力を活用する事業手法の適切な導入を図っていく。
《 庁内推進体制 》
PFI事業のより効率的な実施を図るため庁内関係課長で構成する「PFI推進調整会議」を設置、またその中に、事業所管課のPFI検討や事業実施を支援するため、財政等専門部門の職員による「PFI検討チーム」を置く。
《 検討手順 》
設計建設費用10億円以上の建築物は、必ずPFIの検討を行うこととし、事業所管課で発案した内容を「PFI推進調整会議」で検討し、政策企画会議に諮って決定する。
2 島根県のPFI導入指針について
1 PFIとは
2 PFIの仕組み
3 PFIの特徴
4 PFI導入の効果と原則
第2章 島根県のPFI導入について
1 PFI導入の基本的な考え方
2 PFI事業の推進支援体制
3 PFI導入の検討手順
第3章 PFI事業の実施について
1 PFI事業の基本的流れ
2 PFI事業の実施について
Step.1 事業の発案
Step.2 実施方針の策定及び公表
Step.3 特定事業の評価・選定、公表
Step.4 民間事業者の募集、評価・選定、公表
Step.5 契約等の締結
Step.6 事業の実施、監視等
Step.7 事業の終了・事後評価
3 その他
□島根県が行うPFI事業
島根県立こころの医療センター整備・運営事業 (健康福祉部医療対策課ページへリンク)
□ 資 料
全国のPFIの状況について(平成17年1月現在)
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(PFI法)
(平成11年法律第117号 最終改正平成13年法律第151号)
民間資金等の活用による公共施設等の整備等に関する事業の実施に関する基本方針
(総理府告示第11号 平成12年3月13日)
PFI事業実施プロセスに関するガイドライン
PFI事業におけるリスク分担等に関するガイドライン
VFM(Value For Money)に関するガイドライン
契約に関するガイドライン−PFI事業契約における留意事項−
モニタリングに関するガイドライン
「地方公共団体がPFI事業を実施する際の国の補助金等の適用状況について
(平成16年6月 内閣府民間資金等活用事業推進室)
PFI事業の課題に関する検討報告書〜直接協定の典型例について〜
(平成16年7月 PFI事業の課題に関する委員会(総務省))
PFI事業の課題に関する検討報告書〜質問回答の典型例について〜
(平成16年7月 PFI事業の課題に関する委員会(総務省))
□ リンク
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 島根県政策企画局政策企画監室
mail seisaku-kikaku@pref.shimane.jp
TEL 0852-22-5903 FAX 0852-22ー6034

