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令和5年(2023年)個人情報保護制度の見直しについて

個人情報の保護に関する法律の改正

 令和3年5月に「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」が公布されました。

 これに伴い、「個人情報の保護に関する法律」が改正され、これまでの国の行政機関、独立行政法人等、民間事業者に分かれていた3本の法律が、改正後の個人情報の保護に関する法律(以下「改正個人情報保護法」)に一本化されました。

 さらに、令和5年4月1日からは、地方公共団体にも改正個人情報保護法の全国的な共通ルールが適用されることとなりました。

 また、各地方公共団体の条例は、改正個人情報保護法により許容される範囲内において必要な事項を規定することとされています。

個人情報図

 

 詳しくは国の個人情報保護委員会のホームページをご覧ください。

 外部サイト:令和3年改正個人情報保護法について(官民を通じた個人情報保護制度の見直し)

 

 

 

法施行条例の制定

 本県では、現行の個人情報保護条例(平成14年島根県条例第7号)を廃止し、新たに改正個人情報保護法の施行に必要な事項を規定する、個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年島根県条例第41号)を制定しました。(令和5年4月1日施行予定。)

 

個人情報の保護に関する法律施行条例

改正個人情報保護法に規定する主な事項(変更点及び新たに実施すること)

開示決定等を行う期限

開示決定等の期限については、改正個人情報保護法の規定を適用することとなるため、以下のとおり変更となります。

開示決定等を行う期限 決定期限の延長
開示決定等の期限
現行の個人情報保護条例 開示請求のあった日から15日以内

30日以内に限り延長可

(開示請求のあった日から45日以内)

改正個人情報保護法

(令和5年4月1日より適用)

開示請求のあった日から30日以内

30日以内に限り延長可

(開示請求のあった日から60日以内)

 

個人情報ファイル簿の作成・公表

 1,000人以上の個人情報を取り扱う個人情報ファイルについて、地方公共団体は、利用目的や記録項目を記載した帳票の作成・公表が義務づけられます。

行政機関等匿名加工情報の提案募集制度

 県が保有する個人情報について、民間事業者から利用の提案を受け、県における審査の後、特定の個人が識別できないように加工して提案する制度が導入されます。

 

 


お問い合わせ先

総務課

〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
TEL:0852-22-5012
FAX:0852-22-5911
soumu@pref.shimane.lg.jp