ヘルプマーク・ヘルプカードについて
ヘルプマーク・ヘルプカードは、内部障がいや難病の方、妊娠初期の方など、援助や配慮を必要としていることが外見からは分かりにくい方が身につけることで、周囲に援助や配慮が必要であることを知らせるためのマークです。
東京都が考案し、全国で普及が進められています。
島根県でも、必要とする県民の方にマーク等を交付するとともに、広く県民の方々にマーク等を身につけている方を見かけた場合の援助や配慮をお願いするなど、マーク等の周知に努めていきます。
- ヘルプマーク・ヘルプカードチラシ(PDFファイル)
更新履歴
- ヘルプカードの様式を手直ししました。(色の変更)(H30.5.14)
- ヘルプマーク交付窓口一覧を更新しました。(益田市の支所等を追加)(R1.6.26)
ヘルプマーク
(1)ヘルプマークの使い方
- かばんに装着する等、身につけることで、外出先で周囲に援助や配慮を必要としていることを知らせるものです。
- 氏名や連絡先、必要な援助・支援等を書き込んでマークに貼り付けることができるシールを同封して交付します。
- ヘルプマークは、配慮を必要としていることなど所持者の個人情報を含むことから、着用に当たっては御本人と御家族で十分に話し合い、判断の上ご利用ください。
(2)ヘルプマークの入手方法
- 県又は市町村の交付窓口で「ヘルプマーク交付申請書」を提出してください。その場でヘルプマークをお渡しします。
- ヘルプマークの交付は無料ですが、1人1個までとさせていただきます。紛失した場合は、再交付を申請してください。
- 手帳等の提示は必要ありません。
- 代理の方が申請することも可能です。
- ヘルプマークの交付窓口は、県(障がい福祉課、保健所、心と体の相談センター)及び市町村の障がい福祉担当課です。
なお、一部の自治体では、支所等での交付も可能となっています。詳しくは「ヘルプマーク交付窓口一覧(R1年6月現在)」を御覧ください。
- 郵送、ファックスで交付申請書をお送りいただくことも可能です。宛先は次のとおりです。
郵便番号 |
住所 | 宛先 | ファックス番号 |
---|---|---|---|
690-8501 | 松江市殿町1番地 | 島根県障がい福祉課(ヘルプマーク担当) | 0852-22-6687 |
ヘルプカード
(1)ヘルプカードの使い方
- 氏名や連絡先、必要な配慮等を書き込むことができるようにしてあります。(必要な情報のみ、記載してお使いください)
- 配慮等を求めたい場面で提示し、必要な配慮や援助の内容を相手に知らせることができます。
(例:アレルギーの内容を伝える、体調の急変時に病院への連絡を依頼する、災害時の誘導を依頼する)
(2)ヘルプカードの入手方法
ヘルプマーク・ヘルプカードを見かけた方へのお願い
(1)公共交通機関では、席をお譲りください。
外見では健康に見えても、疲れやすかったり、つり革につかまり続けるなどの同じ姿勢を保つことが困難な方がいます。また、外見からは分からないため、優先席に座っていると不審な目で見られ、ストレスを受けることがあります。
(2)駅や商業施設等で、声をかけるなどの配慮をお願いします。
交通機関の事故等、突発的な出来事に対して臨機応変に対応することが困難な方や、立ち上がる、歩く、階段の昇降などの動作が困難な方がいます。
(3)マーク等に記載された内容に従って配慮・支援をお願いします。
マーク等には「アレルギーの内容」、「ゆっくり話してほしい」、「体調の急変時には病院に連絡してほしい」など、マーク等を見た方に希望する配慮・援助の内容が記載されています。
(4)災害時は、安全に避難するための支援をお願いします。
視覚障がい者や聴覚障がい者等の状況把握が難しい方、肢体不自由者等自力での迅速な避難が困難な方がいます。
お問い合わせ先
障がい福祉課
〒690-8501 島根県松江市殿町2番地(第二分庁舎1階) ・計画推進係(障がい者差別解消、特別児童扶養手当、心身障害者扶養共済制度、思いやり駐車場など)0852-22-6526 ・サービス育成係(サービス従事者育成、施設整備など)0852-22-6898 ・指導給付係(障害福祉サービスの指定、障害者虐待防止など)0852-22-5239 ・自立支援医療係(精神保健、自立支援医療(精神通院医療)、自死対策など)0852-22-6321 ・療育・相談支援係(療育支援、相談支援、発達障がい者支援など)0852-22-6527 ・地域生活支援スタッフ(工賃向上、障がい者就労支援、農福連携など)0852-22-6690 Fax:0852-22-6687 E-mail syougai@pref.shimane.lg.jp