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災害で被災された方への支援制度

 

介護保険料の徴収猶予又は減免・介護サービス利用料支払い猶予又は減免

 

 介護保険の第1号被保険者(65歳以上の方)または世帯の主たる生計維持者の方が、災害により著しい損害などを受けられた場合、申請により介護保険料や介護サービス利用料の徴収(支払い)猶予や減免を受けることができる場合があります。

 

  1. 介護保険の第1号被保険者または世帯の主たる生計維持者が、災害により住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をした者
  2. 世帯の主たる生計維持者が、死亡し又は重篤な傷病を負った者
  3. 世帯の主たる生計維持者の行方が不明である者
  4. 世帯の主たる生計維持者が業務を廃止し、又は休止した者
  5. 世帯の主たる生計維持者が失職し、現在収入がない者

 

 詳しくは、お住まいの市町村(介護保険担当課)又は各広域介護保険者(介護保険担当課)に、ご相談ください。


お問い合わせ先

高齢者福祉課