県税の納税等の証明書について
納税証明書には、税額や未納の徴収金がないことを証明する「一般用」と、自動車継続検査等を受けるために必要な「車検用」があります。交付をご希望の際には、各県民センター及び県民センター事務所又は隠岐支庁の県税窓口で申請してください。
なお、窓口での申請が困難な方には、郵送による受付も行っています。
申請手続きの詳細についてはこちら(県庁税務課ホームページ)をご覧下さい。
自動車税の還付金について
普通自動車を年度途中で抹消登録(廃車)された場合は、その翌月からの税金を月割で納税義務者にお返しします。
なお、納税義務者以外の方に自動車税の還付を希望される場合は、「自動車税過誤納金等還付請求権譲渡証」を、各県民センター及び県民センター事務所へ提出してください。
- 譲渡人(債権者)の欄には、納税義務者ご本人の署名・捺印が必要です。
- 納税義務者ご本人に未納の徴収金がある場合は、還付請求権譲渡証を提出された場合でも県税の徴収金に充当します。
- 受付期間は、抹消登録をした日から7日間です。
「自動車税過誤納金等還付請求権譲渡証」の様式のダウンロード及び提出にかかる注意事項についてはこちら(県庁税務課ホームページ)をご覧ください。
申請書のダウンロードについて
お問い合わせ先
東部県民センター