ゴルフ場利用税
ゴルフ場を利用したときに課税されるものです。
納める人
ゴルフ場を利用した人
納める額
ゴルフ場の等級に応じ、利用者1人1日につき、次の額となります。等級は、ゴルフ場の規模と利用料金を基準として定められています。
区分 |
税額 |
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1級のゴルフ場 | 1,200円 |
2級のゴルフ場 | 1,100円 |
3級のゴルフ場 |
950円
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4級のゴルフ場 |
800円
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5級のゴルフ場 |
650円
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6級のゴルフ場
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500円 |
7級のゴルフ場 |
400円
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申告と納税
ゴルフ場の経営者等(特別徴収義務者)が利用した人から料金といっしょに受け取り、毎月分を翌月の15日までに申告して、納税します。
市町村への交付
県に納入された税額の10分の7は、ゴルフ場の所在する市町村に交付されます。
非課税措置について
下記の利用者については、ゴルフ場利用税は課されません。
(1)年齢が18歳未満の方
(2)年齢が70歳以上の方
(3)障がい者の方
適用を受けるためには、次の手続きが必要です。
1)非課税適用申出書の記入
2)本人確認のための書類の提示
・運転免許証
・パスポート
・障害者手帳
・マイナンバーカード
・学生証等
利用の都度、プレーするゴルフ場で手続きをしてください。
(4)国民体育大会参加選手の同大会ゴルフ競技としての利用
(5)学生、生徒、教員等が学校の教育活動としてゴルフを行う場合の利用
ゴルフ場利用税特別徴収義務者のしおり
ゴルフ場の経営者等(特別徴収義務者)がゴルフ場利用税の事務を理解していただくためのしおりを作成しています。
ゴルフ場利用税特別徴収義務者のしおりはコチラ
電子申告納付
ゴルフ場利用税の申告及び納入は、令和5年10月16日よりeLTAX(エルタックス)を利用してできるようになります。
eLTAXの利用にあたっては、利用届出の手続きやパソコン環境の整備等が必要となります。
詳しくは、eLTAXホームページの特設ページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
お問い合わせ先
税務課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 島根県総務部税務課 TEL:0852-22-5616 FAX:0852-22-6038 zeimu@pref.shimane.lg.jp