被災者に対する県税の特例について
被災された方には、一定の要件を満たす場合に申請により県税の特例制度が適用になります。
なお、被災の内容により、手続きや適用基準等が異なりますので、詳しくは最寄りの県民センター又は隠岐支庁までお問い合わせください。
1申告期限及び納期限の延長等
申告書、申請書などの提出や納付(納入)の期限が、災害のやんだ日から2月以内を限度として延長されます。
2納税の猶予
納税者又は特別徴収義務者の方が被災されたために、県税を一時に納付又は納入することができないと認められるときは、納税が一定期間猶予されます。
3減免
4上記2及び3の問い合わせ先
事務所名 | 担当課(税目等) | 電話番号 |
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東部県民センター | 納税第一課(納税の猶予) | 0852-32-5630 |
納税第二課(納税の猶予) | 0852-32-5632 | |
〃 | 自動車税管理課(自動車税環境性能割) | 0852-37-0341 |
〃 | 法人課税課(法人の県民税・事業税) | 0852-32-5621 |
〃 | 自動車・諸税課(自動車税種別割、個人事業税、狩猟税) |
0852-32-5626 0852-32-5623 |
〃 | 不動産課税課(不動産取得税) |
0852-32-5616 0852-32-5618 |
東部県民センター 雲南事務所 |
納税課(納税の猶予) | 0854-42-9520 |
東部県民センター 出雲事務所 |
納税課(納税の猶予) | 0853-30-5532 |
〃 | 不動産・自動車課税課(不動産取得税、自動車税種別割) |
0853-30-5507 0853-30-5535 |
西部県民センター | 納税課(納税の猶予) | 0855-29-5523 |
〃 | 法人・軽油課税課(法人の県民税・事業税、個人事業税、狩猟税) | 0855-29-5519 |
〃 | 不動産・自動車課税課(不動産取得税、自動車税種別割) | 0855-29-5521 |
西部県民センター 県央事務所 |
納税課(納税の猶予) | 0854-84-9576 |
西部県民センター 益田事務所 |
納税課(納税の猶予) | 0856-31-9516 |
隠岐支庁 | 税務課(納税の猶予) | 08512-2-9617 |
5その他
国税及び市町村税についても、被災された方には、それぞれ特例制度がありますので、最寄りの税務署や市町村にお問い合わせください。
お問い合わせ先
税務課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 島根県総務部税務課 TEL:0852-22-5616 FAX:0852-22-6038 zeimu@pref.shimane.lg.jp