県税の納付もPay-easy(ペイジー)で
島根県では、行政手数料や使用料だけでなく県税もペイジー納付することができます。
※ペイジー納付は、納付の際に手数料はかかりません。
■法人県民税・事業税、特別法人事業税または地方法人特別税のペイジー納付
ペイジーとは?
ペイジーとは、収納機関(地方公共団体や民間企業で各種料金・代金等を収納する側をいいます)と金融機関との間を専用のネットワークである「マルチペイメントネットワーク」で結び、利用者が金融機関の窓口だけでなく、ご家庭のパソコンやスマートフォン、携帯電話のインターネットバンキング機能、またはペイジー対応のATMなどを利用して「いつでも」「どこでも」各種の支払いができる、日本マルチペイメントネットワーク運営機構が運営する電子収納サービスの愛称です。
ペイジーのサービスは、多くの支払い先と、国内ほとんどの金融機関に導入されています。詳しくは、ペイジーのウェブサイト(外部サイト)をご覧ください。
ペイジー納付ご利用の際の注意事項
ペイジー納付をご利用の際は、次の点にご注意ください。
- ペイジー納付では領収証書が発行されません。
領収証書が必要な場合は、ペイジー納付ではなく金融機関等の窓口で納付してください。
- 自動車税種別割の納税通知書によりペイジー納付をしていただいた場合、継続検査用・構造等変更検査用の納税証明書に領収印を押印することができません。
そのため、有効な納税証明書として使用することはできません。
- 納付書を作成した当日はペイジー納付はできません。
納付書を郵送によりお届けする場合は、通常、作成日から1日以上を経過していますので問題ありませんが、県税の窓口で納付書の再発行等を受けた当日に納付される場合はご注意ください。
- ペイジー納付の操作画面上で、「お名前」に表示することができない文字(JIS第一、第二水準漢字以外の文字など)がある場合は『*』等に置き換えて表示されます。また、カナ氏名については県の税務システムで管理している読み仮名を表示しますが、万が一、お名前の読み仮名が実際と異なる場合はお手数ですが県税の窓口へご連絡ください。
- システムメンテナンス等のため、以下の日時はペイジーをご利用いただけません。
・金融機関の利用可能時間外
・1月1日21時00分から翌2日5時30分
・6月、9月の第3日曜日の早朝帯(0時45分から5時30分)
・その他臨時休止
※臨時休止の詳細はペイジー運用状況(外部サイト)をご覧ください。
お知らせ
平成27年4月から、運輸支局で車検時の自動車税種別割の納税確認が電子的にできるようになりました。
このため従来、納期限までにペイジー納付された場合に送付していた納税証明書は廃止しました。詳しくはこちら(車検時の納税確認電子化について)をご覧ください。
ペイジー納付をご利用いただける税金の種類等
ペイジーを利用して納付することができる県税は次のとおりです。
- 県が発行した納税通知書のうち、ペイジーマークがあり、かつ、「金額」「収納機関番号」「納付番号」「確認番号」「納付区分」の全てが記載されているもの。
・自動車税種別割、個人事業税、不動産取得税、鉱区税が対象となります。
・具体的な納付の手順等については、「ペイジーでの納付手順」をご覧ください。
- 法人の県民税・事業税、特別法人事業税または地方法人特別税で、eLTAX(エルタックス)により電子申告を行い、エルタックスから通知された番号により電子納税するもの。または、あらかじめ県から申告書用紙と同時に送付する入力シートに記載してある番号を使用し、申告税額を自ら入力して納税をするもの。詳しくは、「法人県民税・事業税、特別法人事業税または地方法人特別税のペイジー納付」をご覧ください。
・県が発行した督促状その他の納付書のうち、ペイジーマークがあり、かつ、「金額」「収納機関番号」「納付番号」「確認番号」「納付区分」の全てが記載されているもの。
お問い合わせ先
税務課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 島根県総務部税務課 TEL:0852-22-5616 FAX:0852-22-6038 zeimu@pref.shimane.lg.jp