• 背景色 
  • 文字サイズ 

事後届出に関するQ&A(2.一団の土地等について)

Q&A1

Q.一団の土地として届出が必要になる場合は、どのような場合ですか。

 

A.主体の同一性、物理的一体性、計画的一貫性の3要件を満たすものを一団の土地として、届出の対象としています。例えば、市街化区域内(要届出面積2,000m2以上)で、Aさんが宅地造成を目的として、Bさん、Cさん、Dさんそれぞれから1,000m2の隣接している土地を購入した場合、個々の契約は1,000m2ですので要届出面積に達しませんが、宅地造成を目的として(計画的一貫性)、隣接する土地(物理的一体性)を、Aさん(主体の同一性)が購入していますので、一団の土地に該当し、届出が必要となります。

なお、届出は、複数の別々の契約を1枚の届出書にまとめて提出をしても差し支えありません。

 

 

Q&A2

Q.以前届出を行った土地の隣地500m2を取得しましたが、届出の対象になりますか。

 

A.当初から買進みの意思があり、一連の計画の下で500m2の土地を取得したのであれば、計画的一貫性があり、一団の土地として届出が必要となります。

 

 

Q&A3

Q.店舗建設のため、一団の土地(要届出面積以上)の一部(要届出面積未満)については売買により所有権を取得し、残りは賃借することになりました。賃借については権利金等の授受はなく、国土利用計画法でいう土地売買等の契約には該当しません。この場合、売買については届出が必要ですか。

 

A.届出の面積要件については、「土地売買等の契約」に該当する部分だけで判断しますので、今回の場合、届出は不要です。

届出を要する契約については土地売買等の契約の要件該当性一覧を参考にしてください。

 

 

Q&A4

Q.宅地開発のため、一団の土地(要届出面積以上)の一部(要届出面積未満)は個人から購入し、残りは県から購入しました。国土利用計画法では、契約の当事者の一方が国や都道府県等の場合は届出義務が適用されないことになっていますので、前問と同じように考えて届出は不要になりますか。

 

A.契約の相手方が県等である場合、届出義務は適用されませんが、売買契約自体は土地売買等の契約に該当します。届出の面積要件の判断は、土地売買等の契約に該当するものの面積で判断しますので、本問の場合、県から購入された土地も含めて判断し、届出が必要になります。なお、県から購入された土地については届出義務がありませんので、個人の方から購入された土地についてのみ届出をしてください。

届出を要する契約については土地売買等の契約の要件該当性一覧を参考にしてください。

 

 

Q&A5

Q.農地法第3条の許可を受ける農地16,000m2とその他地目(雑種地、宅地)の土地1,000m2を合わせた土地を取得しましたが、届出が必要ですか。

 

A.届出を要する契約と届出が不要な場合の契約(今回は農地法第3条の許可を受ける農地)に係る土地が一団である場合には、当該適用除外の契約に係る土地を含めた面積が要届出面積に達すれば届出が必要となります。

今回のケースは農地とその他地目の土地を合わせると17,000m2となるので、農地法第3条の許可を受ける農地以外の土地について、届出が必要となります。

 

 

Q&A6

Q.市街化区域500m2と市街化調整区域2,000m2の合計2,500m2の一団の土地を取得しましたが、届出の提出が必要になりますか。

 

A.取得した一団の土地の面積合計が、区域にかかる届出が必要な面積のうち小さい方の面積を超える時には、全体について届出が必要となります。

今回は、市街化区域の面積要件が2,000m2、市街化調整区域の面積要件が5,000m2ですので、より面積要件の小さい市街化区域の面積要件(2,000m2)を基準に考えることになります。設問の事例については、取得する一団の土地全体の面積(2,500m2)が面積要件(2,000m2)を超えているため、取引全体について届出が必要となります。

【参考】届出が必要な面積

1.市街化区域2,000m2以上

2.市街化区域以外の都市計画区域5,000m2以上

3.都市計画区域以外の区域10,000m2以上

 

 


お問い合わせ先

用地対策課

住所 〒690-8501
   島根県松江市殿町8番地(県庁南庁舎4階)
電話 0852-22-6287(公共用地係)
   0852-22-5896(土地審査・計画係)
   0852-22-6142(収用スタッフ)
        0852-22-6288  (国土調査スタッフ)
FAX 0852-22-5690
E-mail yochi@pref.shimane.lg.jp