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土地売買等の契約の要件該当性一覧

「要件の該当性」に〇が付いている取引については、届出の必要な取引となります。×、△が付いている土地取引については、届出が不要です。

※1.〇は土地売買等の契約に該当するもの

 2.×は土地売買等の契約に該当しないもの

 3.△は土地売買の契約に該当するが、法又は令により適用除外とされているもの(一団の面積に含まれます)

 

 

「土地売買等契約」の範囲について
番号 権利移転の形態(原因) 要件の該当性 (権利) (対価) (契約) 備考
1 地役権、永小作権、抵当権、不動産質権の移転又は設定 × × なし

ア空中又は地下の区分地上権の移転又は設定

× × なし

イ抵当権消滅請求、代価弁済

× × × なし

ウ工場財団等の移転

× × なし
2 贈与、負担付贈与、財産分与、合意解除、信託の引受及び終了 × × なし
3 形成権の行使 × × なし

ア予約完結権の行使

× × 形成権の行使である。

イ買戻権の行使

× ×

ウ解除

× ×
4 交換分合(土地改良) × × なし
5 相続、法人の合併、遺産の分割、遺贈、負担付遺贈、包括遺贈 × × × なし

ア時効

× × × 原始取得である。

イ土地収用

× × ×

ウ換地処分(土地改良、区画整理)

× × × 権利の移転はない。

エ権利変換(都市再開発)

× × ×

オ共有持分の放棄

× × × なし
6 売買契約、売買予約、入札 なし

ア保留地処分(区画整理)

なし

イ共有持分の譲渡

なし

ウ営業譲渡

なし
7 譲渡担保 なし
8 代物弁済、代物弁済予約 なし
9 交換 なし
10 形成権の譲渡 なし

ア予約完結権の譲渡

なし

イ買戻権の譲渡

なし
11 停止条件付、解除条件付契約 なし
12 対価の授受を伴う地上権、賃借権の移転又は設定 なし
13 滞納処分、強制執行、担保権の実行としての競売(その例による競売を含む。)企業担保権の実行 なし

ア民事調停、家事審判、裁判上の和解

なし

 


お問い合わせ先

用地対策課

住所 〒690-8501
   島根県松江市殿町8番地(県庁南庁舎4階)
電話 0852-22-6287(公共用地係)
   0852-22-5896(土地審査・計画係)
   0852-22-6142(収用スタッフ)
        0852-22-6288  (国土調査スタッフ)
FAX 0852-22-5690
E-mail yochi@pref.shimane.lg.jp