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島根県希少野生動植物の保護に関する条例

【私たちの生活と生物多様性】

 地球上の生物は、私たち人間の生存基盤である生態系を構成するのに不可欠の要素であり、生態系という環の中で深くかかわり合い、つながり合い、それぞれが大きな役割を果たしています。

 私たちは、食物としてばかりではなく、工業材料、医薬品、燃料などの資源として、多様な生物を利用して生活しています。

 また、生物は二酸化炭素の吸収、土壌の形成、水源の涵養などのさまざまな働きをして自然環境を整えています。

 

 このように、私たち人間の生活は多様な生物との密接なつながりによって成り立っており、まわりの生物がいなくなれば人間もまた生きていくことはできません。

 

 

生物多様性とは

 


【野生動植物を取り巻く現状】

 

 人のいろいろな営みに伴う自然環境の変化などによって、いま、絶滅に直面している野生動植物種が増えています。

 島根県では、県内の絶滅のおそれのある野生動植物とその減少した要因などを取りまとめた、しまねレッドデータブック(外部サイト)を作成し、公表しています。

 〔しまねレッドデータブック(平成25年3月植物編、平成26年3月動物編改訂)の掲載種数〕

 絶滅(本県ではすでに絶滅したと考えられる種):8種(植物:1種、動物:7種)

 野生絶滅(飼育・栽培下でのみ存続している種):1種(植物)

 絶滅危惧I類(絶滅の危機に瀕している種):222種(植物:157種、動物65種)

 絶滅危惧II類(絶滅の危機が増大している種):193種(植物:114種、動物79種)

 準絶滅危惧(存続基盤が脆弱な種):297種(植物:101種、動物:196種)

 情報不足(評価するだけの情報が不足している種):223種(植物:20種、動物:203種)

計:944種

野生動植物種が減少する主な要因は・・・・

 ◆「開発行為等による生息・生育環境の消失・改変」

 開発行為などによる生息地・生育地の破壊・分断・劣化

 ⇒生息・生育環境の消失・悪化・改変

 ◆「里地里山の荒廃・自然の遷移」

 生活様式、産業構造の変化、過疎化など社会経済の変化

 ⇒自然に対する人間の働きかけが縮小・撤退⇒里地里山の荒廃

 ◆「過度な捕獲・採取」

 過度な捕獲・採取⇒個体数の激減

 ◆「外来種の影響」

 人為的に持ち込まれた外来種が生息・生育範囲を拡大

⇒生態系の攪乱(在来種を食べたり、すみかを奪う)

【条例の制定】

 島根県では県内に生息・生育する希少野生動植物を県民の皆様と協働して保護し、県民共有の財産である生物多様性が確保された健全な自然環境を次代に継承していくために、

 

 ☆希少野生動植物の過度な捕獲、採取などを防ぐための規制

 ☆生息地等を保護するための行為規制

 ☆効果的・計画的な保護管理事業の取り組み

 ☆県民・民間団体との協働した保護の取り組みと自然環境学習の実施

 

 などを定めた「島根県希少野生動植物の保護に関する条例」を制定しました。

 

条例の概要(295kb

条例の全文(1449kb)

島根県報号外第44号(平成22年3月26日)を掲載しています。

 ◇条例のあらまし:5〜8ページ◇条例の全文:58〜76ページ

 

■基本方針(平成22年10月作成)

 条例第7条の規定に基づき、「島根県希少野生動植物の保護のための基本方針」を作成しました。

 

■条例施行規則(平成22年11月30日公布)

 条例第37条の規定に基づき、「島根県希少野生動植物の保護に関する条例施行規則」を公布しました。

 

 

■指定希少野生動植物(全5種)

(平成22年12月10日指定)

 条例第8条の規定に基づき、生きている個体の捕獲、採取、殺傷又は損傷が原則禁止となる指定希少野生動植物として、ダイコクコガネ(昆虫類)とオニバス(植物)の2種を指定しました。

 この2種の概要については、こちら(267kb)をご覧ください。

 

ダイコクコガネの説明オニバスの説明

 ダイコクコガネ(絶滅危惧1類)オニバス(絶滅危惧1類)

 

(平成24年3月6日指定)

 条例第8条の規定に基づき、生きている個体の捕獲、採取、殺傷又は損傷が原則禁止となる指定希少野生動植物として、ミナミアカヒレタビラ(魚類)とカワラハンミョウ(昆虫類)とヒメバイカモ(植物)の3種を指定しました。

 この3種の概要については、こちら(246kb)をご覧ください。

 

ミナミアカヒレタビラ カワラハンミョウ ヒメバイカモ

ミナミアカヒレタビラ(絶滅危惧1類)カワラハンミョウ(絶滅危惧1類)ヒメバイカモ(絶滅危惧1類)

■保護管理計画

(平成24年3月6日告示)

 条例第27条の規定に基づき、ダイコクコガネ(昆虫類)とオニバス(植物)の2種について保護管理事業を適切かつ効果的な実施するため保護管理計画を定めました。

 

 ○ダイコクコガネ保護管理計画(PDFファイル形式)

 ○オニバス保護管理計画(PDFファイル形式)

 

(平成24年11月16日告示)

 条例第27条の規定に基づき、ミナミアカヒレタビラ(魚類)、カワラハンミョウ(昆虫類)及びヒメバイカモ(植物)の3種について保護管理事業を適切かつ効果的な実施するため保護管理計画を定めました。

 

 ○ミナミアカヒレタビラ保護管理計画(PDFファイル形式)

 ○カワラハンミョウ保護管理計画(PDFファイル形式)

 ○ヒメバイカモ保護管理計画(PDFファイル形式)

 

■希少野生動植物保護巡視員等の認定

 条例第34条の規定に基づき、8団体及び7個人を希少野生動植物保護巡視団体及び保護巡視員として認定しています。(H26.12.1現在)

保護巡視員等の皆さまには、ボランティアとして巡視活動等を行っていただいています。

 

(希少野生動植物保護巡視員等:希少野生動植物の個体の生息等の状況又はその生息地等の状況の巡視や情報収集等をボランティアで行う民間団体及び県民)

 


お問い合わせ先

自然環境課

島根県庁 自然環境課   〒690-8501   島根県松江市殿町128番地 東庁舎3階
   Tel:0852-22-6172/6517(自然公園管理係)
        0852-22-5348/6433(自然公園施設係)
    0852-22-5347/6377/6516(自然保護係)
        0852-22-5724 (隠岐ジオパーク・自然公園活用推進係)
   Fax:0852-26-2142
   E-mail:shizenkankyo@pref.shimane.lg.jp(代表)
           shizen-koen@pref.shimane.lg.jp(自然公園許認可担当)