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特定動物の飼養許可についての手続き

人の生命、身体又は財産に害を加えるおそれがある動物(特定動物)を飼養又は保管する場合は、動物の種類ごとに県知事の許可を受けなければなりません。

また、5年ごとの更新が必要となります。許可申請については特定動物の飼養施設の所在地を管轄する保健所で手続きを行ってください。

(島根県の管轄地域は、県内の松江市を除く地域になります。)

 

 

許可が必要な特定動物

特定動物にはニホンザル、トラ、タカ、ワニガメ、ニシキヘビ、ワニなど約650種(哺乳類・鳥類・爬虫類)が選定されています。

 

特定動物のリストは、環境省ホームページ(外部サイト)をご覧ください。

 

特定動物の飼育・保管にかかる規制が変わります

令和2年6月1日以降、特定動物の飼育・保管に係る規制が変わり、特定動物を愛玩目的で飼養ができなくなります。

また、「特定動物の交雑種」についても特定動物に含まれることとなります。詳しくはこちらをご覧ください。

 

 

手続きに必要なもの

(1)特定動物に関わる手数料

・許可申請(新規・更新):15,500円

・変更許可申請:10,600円

・許可証再交付:2,000円

(2)登録申請書

(3)その他の添付書類

 

申請書等の様式(ダウンロード)

以下より様式をダウンロードできます。

 

(様式13)特定動物管轄区域外飼養・保管通知書:WORD版(83.9KB)PDF版(106KB)

(様式14)特定動物飼養・保管許可申請書:WORD版(19.7KB)PDF版(144KB)

(様式16)特定動物飼養・保管許可証再交付申請書:WORD版(14KB)PDF版(98.6KB)

(様式17)特定動物飼養・保管廃止届出書:WORD版(14.1KB)PDF版(102KB)

(様式18)特定動物飼養・保管変更許可申請書:WORD版(72.2KB)PDF版(96.3KB)

(様式19)特定動物飼養・保管許可変更届出書:WORD版(71.4KB)PDF版(89.9KB)

(様式20)特定動物識別措置実施届出書:WORD版(17.5KB)PDF版(143KB)

 

(細目様式1)特定飼養施設外飼養・保管届出書:WORD版(18.2KB)PDF版(126KB)

(細目様式2)特定動物飼養・保管数増減届出書:WORD版(15.4KB)PDF版(129KB)

 

お問い合わせ先一覧

お問い合わせは管轄の保健所窓口へ。

 


お問い合わせ先

薬事衛生課

島根県健康福祉部薬事衛生課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
(事務室は松江市殿町2番地 
 第2分庁舎3階にあります)
TEL:  0852-22-5260(水道係)
   0852-22-6530(感染症対策係)
   0852-22-5259(薬事係)
   0852-22-6529(営業指導係)
   0852-22-6292(食品衛生係)
FAX: 0852-22-6041
   0852-22-6905(感染症対策係)
yakuji@pref.shimane.lg.jp