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飼い犬の登録と毎年1回の狂犬病予防注射は、飼い主の義務です

狂犬病とは

 犬はもちろん人、猫、牛、豚など全ての哺乳動物に感染する病気で、人で発病すると、治療方法はなく、ほぼ100%死亡する恐ろしい病気です。人の場合、狂犬病に罹った犬などに咬まれて感染することが多いと言われています。

 世界ではほとんどの国で発生があり、毎年、何万人もの人が狂犬病で亡くなっています。また、死亡者の90%はアジア地域です。

【参考HP】厚生労働省HP(外部サイト)(狂犬病の発生地域)

 

日本で発生する可能性

 日本では、かつては猛威をふるっていましたが、狂犬病予防注射の徹底などにより、現在は発生していません。しかし、狂犬病の発生国から、感染した犬が、船舶などにより不法に日本に持ち込まれる可能性があります。

 

もし、あなたの愛犬が...

 狂犬病にかかった犬は、多くの場合、何にでも咬みつこうとします。飼い犬が狂犬病にかかった場合、飼い主や家族が咬まれ、狂犬病をうつされることも考えられます。

 BSEや高病原性鳥インフルエンザが発生したときは、大変な騒ぎとなりました。狂犬病が発生すれば、それ以上の混乱が予想されます。

 

狂犬病の発生を防ぐためには...

 万が一狂犬病が日本に入ってきても、70%以上の犬が狂犬病予防注射を受けていれば、流行を防ぐことができます。最近の調査では、日本で1000万頭の犬が飼われているのに対して、狂犬病予防注射がなされているのは、500万頭(50%)に満たないとの報告があります。

 

「飼い犬の登録」と「飼い犬への狂犬病予防注射」を実施してください。

 

1登録の義務等

 犬の所有者は、犬を取得した日(生後90日以内の犬を取得した場合にあっては、生後90を経過した日)から30日以内に、その犬の所在地を管轄する市町村長に犬の登録を申請しなければなりません(狂犬病予防法第4条第1項)。

 また、所有者、飼育場所等の登録事項の変更が合った場合は、30日以内に市町村長に変更を届け出なければなりません。犬が死亡した場合も届出が必要です(同法第4条第4項)。

 

【家庭で犬が生まれた場合】

 生後90日を経過した日から30日以内に市町村窓口で登録手続きをしてください。

 

 

登録がなされていない犬

既に登録が済んでいる犬

【犬を譲り受けた場合や購入した場合】

生後91日以上の犬

犬の取得日から30日以内に市町村窓口で登録手続きをしてください。

犬の取得日から30日以内に市町村窓口で登録事項の変更手続きをしてください。

生後90日以内の犬

生後90日を経過した日から30日以内に市町村窓口で登録手続きをしてください。

 

2鑑札の装着義務

 市町村の窓口で犬の登録手続きをすると、犬の鑑札が渡されます。犬の所有者は、その犬にその鑑札を装着しておかなければなりません(狂犬病予防法第4条第2項)。

 鑑札は、登録されている犬かどうかを確認する手段であるとともに、迷子札としての役割があります。逃げ出した犬が保護された場合、鑑札から飼い主をたどることができます。

 

3予防注射の義務と注射済票の装着義務

 犬の所有者は、その犬について狂犬病予防注射を毎年1回受けさせなければなりません(狂犬病予防法第5条第1項)。

また、狂犬病予防注射を受けさせると、注射済票が渡されますので、犬の所有者は、その犬に注射済票を装着しておかなければなりません(狂犬病予防法第5条第3条)。

 

狂犬病予防注射を受けるには

 毎年、4月〜6月にかけては、各地の公民館や集会所を会場として、集合注射が行われます。飼い主のみなさんは、忘れずに必ず受けさせましょう。(集合注射会場で受けられない場合は、動物病院でも受けられます。)

 

【問い合わせ】

犬の登録・狂犬病予防注射の実施に関すること:各市町村役場、各保健所

狂犬病・動物の愛護及び適正飼育に関すること:各保健所


お問い合わせ先

薬事衛生課

島根県健康福祉部薬事衛生課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
(事務室は松江市殿町2番地 
 第2分庁舎3階にあります)
TEL:  0852-22-5260(水道係)
   0852-22-6530(感染症対策係)
   0852-22-5259(薬事係)
   0852-22-6529(営業指導係)
   0852-22-6292(食品衛生係)
FAX: 0852-22-6041
   0852-22-6905(感染症対策係)
yakuji@pref.shimane.lg.jp