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産業廃棄物を処理するには?

(写真)保健所全景)

保健所全景

事前に委託契約をかわしましょう!

産業廃棄物を処分するときは、収集運搬業者、処分業者、それぞれと直接契約(二者契約)を締結しなければなりません。
許可業者の検索


委託契約説明図
また、契約は書面にて行わなければならず、記載事項についても細かく規定があります。産業廃棄物はよく分からないからといって、すべての契約手続きを収集運搬業者に任せたり、処分先も決めずに廃棄物を収集運搬業者に手渡すと、法律違反となり排出業者が罰せられます。

マニフェストで管理しましょう!

実際に処分をする時には、さらに産業廃棄物管理票を交付する必要があります。
産業廃棄物管理票は「マニフェスト」と呼ばれ、その使用方法は宅配便の伝票とよく似ています。
荷物(廃棄物)の受渡し時に必ず交付し、確実に運搬・処分されたか確認してください。
マニフェストの基本的な流れは以下の図のようになります。
マニフェスト制度の概要
※D票が90日以内(特別管理産業廃棄物は60日以内)に返送されてこない場合には、委託した廃棄物が適正に処理されていない可能性がありますので、運搬及び処分の状況を把握するとともに、知事に報告しなければなりません。
※マニフェストは5年間保存しなければなりません。
※マニフェストは、(一社)島根県産業廃棄物協会(電話0852-25-4747ファクス0852-59-5771)で購入できます。

●お問い合わせ先:出雲保健所環境保全課電話0853-21-1197


お問い合わせ先

出雲保健所

〒693-0021 島根県出雲市塩冶町223-1
       
             島根県出雲保健所

   TEL :0853-21-1190
   FAX :0853-21-7428
   E-mail:izumo-hc@pref.shimane.lg.jp