事業者が実施する処理状況確認の手法について
事業者(中間処理業者を含む。以下同じ。)が産業廃棄物の運搬・処分を委託する場合には、その処理の状況に関する確認を行い、最終処分終了までの一連の処理行程における処理が適正に行われるために必要な措置を講ずるよう努めなければなりません。
1処理の状況に関する確認(例)
【確認内容】
○委託した産業廃棄物の処分に係る施設が使用可能な状況にあるか
(Ex.最終処分場の残余容量が十分か)
○施設外への廃棄物の飛散・流出はないか
○廃棄物保管場所での廃棄物の飛散・流出はないか
○安定型最終処分場で展開検査が適正に行われているか
【確認方法】
実地に確認(デジタル技術を活用した確認を含む)または処理業者の維持管理状況等の公表から確認
2処理の状況に関する具体的手法(島根県の取扱い)
事業者が産業廃棄物(島根県内で発生したものに限る。)の処理を委託する場合
(1)事業者が年に1回以上、実地において処分を行う施設を確認(デジタル技術を活用した確認を含む)し、その概要を記録し、保存してください。
(2)当該委託に係る実地の確認を第三者(当該産業廃棄物の処分を受託しようとする者を除く。)に委託した場合は、産業廃棄物の処分を行う施設を実地に調査した第三者から稼働状況を聴取(年1回以上)した上でその概要を記録し、保存してください。
(3)(1)または(2)により適正に処理が行われていないことを知ったときは、速やかに当該状況を最寄りの保健所または廃棄物対策課に報告し、搬入停止の措置等を講ずるよう検討してください。
(4)以下の産業廃棄物処理業者等へ委託処理する場合は、実地確認を要しません。
○産業廃棄物処分業の実施に関し優れた能力及び実績を有する者
(法施行令第6条の11第2号の優良産廃処理業者認定を受けた者)
○中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)
○法第15条の5に規定する廃棄物処理センター
((公財)島根県環境管理センター【クリーンパークいずも】など)
○地方公共団体、一部事務組合
3参考
※事業者が実地確認において確認する項目を検討する際の参考として調査票を作成しましたのでご活用ください。
なお、調査票については保健所へ提出する必要はありませんが、契約書・マニフェスト等とあわせて5年間保存することが望ましいと考えます。
○不明な点等ありましたら管轄の保健所までお問い合わせください。
お問い合わせ先
廃棄物対策課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 (事務室は松江市殿町128番地 東庁舎2階にあります。) TEL 0852-22-6151(課代表) TEL 0852-22-6167(PCB廃棄物に関すること) TEL 0852-22-6151(収集運搬業許可(新規)に関すること) TEL 0852-22-6419(収集運搬業許可(更新・変更)に関すること) FAX 0852-22-6738 haikibutu@pref.shimane.lg.jp