水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等
産業廃棄物収集運搬業(積み替え・保管を除く)の対応について
水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等の取扱いを定めた廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成29年環境省令第10号)が平成29年6月9日に公布され、平成29年10月1日から施行されます。詳しくは、環境省ホームページ(水銀廃棄物ガイドライン)(外部サイト)をご覧ください。
これに伴い、水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等についてその取扱いを許可証に明記することとなりました。
島根県では、平成29年10月1日以前に水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等を取り扱っていた実績があり、引き続き取扱う産業廃棄物処理業者に対し、更新許可申請又は変更許可申請に併せて、許可証の書換えを行います(平成34年9月30日まで)。
施行日以降に許可証を書き換えるまでの間は、従前の許可証により引き続き収集運搬を行って差し支えありません。
また、更新までの期間が長い、取り扱うことを明確にしたいなどの理由から、書換え交付を希望される場合は、許可証等書換え交付申請書の提出により新しい許可証を交付します(新しい許可証の交付は平成29年10月1日以降です)。
一度、取り扱わないとして許可証の書き換えを行った後、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等を新たに取り扱う場合は、変更許可申請(有料)が必要となりますので、ご注意ください。
また、収集運搬業(積み替え・保管を含む)及び処分業のかたは、手続方法が異なりますので、管轄する最寄りの保健所までお問合せください。
お問い合わせ先
廃棄物対策課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 (事務室は松江市殿町128番地 東庁舎2階にあります。) TEL 0852-22-6151(課代表) TEL 0852-22-6167(PCB廃棄物に関すること) TEL 0852-22-6151(収集運搬業許可(新規)に関すること) TEL 0852-22-6419(収集運搬業許可(更新・変更)に関すること) FAX 0852-22-6738 haikibutu@pref.shimane.lg.jp