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産業廃棄物処理業関係各種手続きについて

目次

目次

1処理業者が行う申請、届出、報告の種類

2許可申請・届出等の受付窓口

3許可申請・届出等の方法

4提出部数、手数料及び標準処理期間

5様式・記載例

6許可申請の手引き


 

1処理業者が行う申請、届出、報告の種類

 処理業者に義務づけられている申請、届出、報告については、こちらをご覧ください。

 

2許可申請・届出等の受付窓口

(1)島根県内に事業場等のある方

 事業場等の所在地を所管する保健所

(2)(1)以外の方

 県庁廃棄物対策課

 

 なお、保健所及び県庁の所在地、連絡先についてはこちらをご覧ください。

 また、事業場等が県内に複数ある場合などで受付窓口が不明な場合は、いずれかの事業場等の最寄りの保健所までご相談ください。

 

3許可申請・届出等の方法

(1)処理業許可申請

 原則として持参によります。

 申請の際には2の窓口へあらかじめ電話によりご連絡ください。

 ※廃棄物対策課に申請される島根県外の業者の方は、申請方法について事前に廃棄物対策課にお問い合わせください。

 

(2)廃止・変更届出書等各種届出、書換え交付申請、再交付申請書、実績報告書等各種報告

 郵送でも受け付けます。

 

4提出部数、手数料及び標準処理期間

 許可申請書、届出書、報告書のいずれも提出部数は、一部です。

 

 ただし、5年後の更新許可申請、変更許可申請、変更届出の基本となりますので、申請者控えを必ず保管してください。

 各手続の手数料及び標準処理期間については、こちらをご覧ください。

 なお、標準処理期間は、全ての書類が揃ってから起算し、土日を除いた期間です。

 

5様式・記載例

 様式のダウンロード及び記載例については、こちらをご覧ください。

 

6許可申請の手引き

 産業廃棄物収集運搬業及び特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可申請の手引きは、こちらです。

 産業廃棄物処分業又は特別管理産業廃棄物処分業の許可申請の手続きについては、上記2の窓口にお問い合わせください。

 

 

 

 


お問い合わせ先

廃棄物対策課

〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
(事務室は松江市殿町128番地 東庁舎2階にあります。)
TEL 0852-22-6151(課代表)
TEL 0852-22-6167(PCB廃棄物に関すること)
TEL 0852-22-6151(収集運搬業許可(新規)に関すること)
TEL 0852-22-6419(収集運搬業許可(更新・変更)に関すること)
FAX 0852-22-6738
haikibutu@pref.shimane.lg.jp