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産業廃棄物管理票(マニフェスト)に係る交付等の状況報告について

 産業廃棄物を排出される事業者の方が、その産業廃棄物の処理を他人に委託する場合には、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第12条の3第1項に基づいて、産業廃棄物管理票(マニフェスト)の交付が義務付けられています。また、同条第7項においてマニフェストを交付した事業者は、毎年度、6月30日までにその年の3月31日以前の1年間に交付したマニフェストの交付等の状況を島根県知事又は松江市長に報告する必要があります。

 

報告時期及び提出先等について

○報告時期
事業場ごとに、その年の6月30日までに、その年の3月31日以前の1年間において交付したマニフェストの交付等の状況を集計して報告してください。

 

○提出先
報告する事業場の所在地を管轄する保健所(松江市内の事業場は松江市役所)に提出してください。(保健所等の窓口一覧

 なお、松江市を除く県内に、建設現場等設置が短期間であり、又は所在地が一定しない事業場が2以上ある場合には、これらの事業場を1事業場としてまとめ、報告する事業場のうち主な事業場の所在地を管轄する保健所に提出してください。

 

※報告する事業場が松江市内にある場合

 平成30年4月1日に松江市が中核市に移行したため、報告する事業場が松江市内にある場合の提出先は

松江市環境対策課(外部サイト)(0852-55-5671)になります。

 

○報告様式と記載例
様式等はこちらをご覧ください。

 

○電子申請サービスの利用について

 インターネットを利用した電子申請サービスによる届出も可能です。持参又は郵送による届出が不要となるため時間及び経費の節約ができ、とても便利です。

 ご利用される方は、次のところをクリックして手続きを行ってください。電子申請サービスを利用する(外部サイト)

 

報告書の記載に当たっての留意事項

  1. 業種については、日本標準産業分類における事業区分(中分類)により記載してください。(具体的にはこちらをご覧ください。
  2. 産業廃棄物の種類及び委託先ごとに記入してください(産業廃棄物の種類が同じでも委託先が異なるものは行を分けて記載してください。)。産業廃棄物の種類については、下表の区分により記載してください。ただし、電気製品が廃棄物になったもの等、やむを得ず複数の種類の産業廃棄物が混合している場合にあっては、混合廃棄物として取り扱うことも可能です。
  3. 排出量の単位は「トン」を用いて記載してください。実際に委託した産業廃棄物の具体的なトン数を記載することを基本としますが、それが困難な場合にあっては、廃棄物の種類ごとに立方メートルとトンの換算例によりトンに換算のうえ記入してください。(換算例はこちらをご覧ください。
  4. 収集運搬又は処分を委託した産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等が含まれる場合はその旨を記載してください。
  5. 区間を区切って運搬を委託した場合又は受託者が再委託を行った場合には、区間ごとの運搬受託者又は再受託者について全て記入してください。
  6. 排出量が1,000t(特別管理産業廃棄物の場合は50t)を超える場合は多量排出事業者となり、計画書の提出が必要です。(多量排出事業者についてはこちら

 

産業廃棄物の種類
 

報告書記載の区分

産業廃棄物 燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残さ、動物系固形不要物、ゴムくず、金属くず、ガラスくず等、鉱さい、がれき類、家畜ふん尿、家畜の死体、ばいじん、13号廃棄物
特別管理産業廃棄物 引火性廃油、廃油(有害)、廃酸(pH2.0以下)、廃酸(有害)、廃アルカリ(pH12.5以上)、廃アルカリ(有害)、感染性産業廃棄物、廃PCB等、指定下水汚泥、鉱さい(有害)、廃石綿等、ばいじん(有害)、汚泥(有害)、燃え殻(有害)

 

電子マニフェストについて

 廃棄物処理法では紙マニフェストに加えて、電子マニフェストによる取り扱いが認められていますが、電子マニフェストを利用した場合にあっては、法第12条の5第8項の規定により、情報処理センターが集計して都道府県知事に報告を行うため、上記の交付等状況報告は事業者が自ら行う必要はありません。

 ただし、同一年度内に紙のマニフェストと電子マニフェストを混在して利用された場合は、紙のマニフェストの交付等状況報告については、事業者が直接行う必要があります。


お問い合わせ先

廃棄物対策課

〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
(事務室は松江市殿町128番地 東庁舎2階にあります。)
TEL 0852-22-6151(課代表)
TEL 0852-22-6167(PCB廃棄物に関すること)
TEL 0852-22-6151(収集運搬業許可(新規)に関すること)
TEL 0852-22-6419(収集運搬業許可(更新・変更)に関すること)
FAX 0852-22-6738
haikibutu@pref.shimane.lg.jp