【1】制度の概要
産業廃棄物処理業の実施に関し優れた能力及び実績を有する者の基準をクリアした産業廃棄物処理業者を、県が認定する制度です。
更新許可申請時に併せて申請を行い、優良基準に適合している旨の認定を受けると、次の措置が講じられます。
■許可の有効期間が7年になります(通常5年)。
■交付される処理業者の許可証に「優良」の文字が入ります。
認定された産廃処理業者は、遵法性や事業の透明性が高く、財務内容も安定しています。
産業廃棄物の排出事業者は、本制度を活用し、産業廃棄物の適正処理を推進しましょう。
※平成23年4月1日から施行。
それに伴い「産業廃棄物処理業者の優良性の判断に係る評価制度(以下、「旧優良性評価制度」)」は平成23年3月31日をもって廃止。
認定制度の詳細については、下記【5】環境省(外部サイト)をご覧ください。
【2】優良基準
以下の基準を全てクリアしていることが必要です。
1遵法性に係る基準
従前の産業廃棄物処理業の許可の有効期間又は当該有効期間を含む連続する5年間のいずれか長い期間において特定不利益処分を受けていないこと。
2業の透明性に係る基準
法人の基礎情報、取得した産業廃棄物処理業等の許可の内容、廃棄物処理施設の能力や維持管理状況、産業廃棄物の処理状況等の情報を、一定期間継続してインターネットを利用する方法により公表し、かつ、所定の頻度で更新していること。
3環境配慮の取り組みに係る基準
ISO14001、エコアクション21等の認証制度による認証を受けていること
4電子マニフェストに係る基準
電子マニフェストシステムに加入しており、電子マニフェストが利用可能であること。
5財務体質の健全性に係る基準
1)直前3年の各事業年度における自己資本比率が零以上であること。
2)次のイ又はロのいずれかの基準に該当すること。
イ直前3年の各事業年度のうちいずれかの事業年度における自己資本比率が10パーセント以上であること。
ロ前事業年度における営業利益金額等が零を超えること。
3)直前3年の各事業年度における経常利益金額等の平均値が零を超えること。
4)産業廃棄物処理業等の実施に関連する税、社会保険料及び労働保険料について、滞納していないこと。
【3】申請方法
産業廃棄物処理業の更新許可申請時に、次表に掲げる書類を提出してください。
●申請先
現在の許可を受けた保健所又は廃棄物対策課に提出してください。
1 | 遵法性に係る基準に適合することを誓約する書面Word(25KB) |
---|---|
2 | 事業の透明性に係る基準に適合することを証する書面Excel(35KB) |
3 |
環境配慮の取り組みに係る基準に適合することを証する書類 (認定証の写し等) |
4 |
電子マニフェストに係る基準に適合することを証する書類 (加入証の写し等) |
5 |
税・保険料の納付に係る基準に適合することを証する書類 (国税・都道府県民税・市町村民税の納税証明書、社会保険 料納入確認書、国民健康保険の納付証明書・控除証明書、 労働保険料納入証明書等) |
【4】認定事業者の公表
【5】その他
お問い合わせ先
廃棄物対策課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 (事務室は松江市殿町128番地 東庁舎2階にあります。) TEL 0852-22-6151(課代表) TEL 0852-22-6167(PCB廃棄物に関すること) TEL 0852-22-6151(収集運搬業許可(新規)に関すること) TEL 0852-22-6419(収集運搬業許可(更新・変更)に関すること) FAX 0852-22-6738 haikibutu@pref.shimane.lg.jp