廃棄物とは
廃棄物とは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(以下「法」という。)で規定されており、占有者自ら利用し、また他人に有償売却できないため不要になた固形状又は液状のものをいい、「産業廃棄物」と「一般廃棄物」に区分されます。
なお、次のものは廃棄物ではありません。
- 港湾、河川等のしゅんせつに伴って生ずる土砂その他これに類するもの。
- 漁業活動に伴って魚網にかかった水産動植物等であって、当該漁業活動を行った現場付近において排出したもの。
- 土砂及びもっぱら土地造成の目的となる土砂に準ずるもの。
- 放射性物質及びこれによって汚染されたもの。
- 気体状のもの。
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廃棄物対策課
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