産業廃棄物処理業者等に対する行政処分情報
ここでは、排出事業者が適正な処理業者に処理委託できるよう、以下の行政処分情報を提供します。
対象者
島根県知事から次の許可を受けた者及び排出事業者等が対象です。
○産業廃棄物収集運搬業許可
○特別管理産業廃棄物収集運搬業許可
○産業廃棄物処分業許可
○特別管理産業廃棄物処分業許可
○一般廃棄物処理施設設置許可
○産業廃棄物処理施設設置許可
行政処分と公表期間
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」といいます。)に基づく次の行政処分について、それぞれ以下の一定期間公表します。
○許可の取消し;取消しのあった日から5年間
○業又は施設の停止命令;停止期間
○措置命令;命令のあった日から改善されたことを保健所が確認した日から1ヶ月間
○改善命令;命令のあった日から改善されたことを保健所が確認した日から1ヶ月間
公表する項目
次の項目について、公表します。
なお、個々の事案の詳細な履行状況等については基本的に公表しません。
○被処分者の住所及び氏名(法人の場合は法人名及び代表者)
○許可の内容
○処分の内容
○処分年月日
○処分の理由
○改善命令の場合は、処分の履行状況
現在の行政処分情報
許可の取消し
番号 | 被処分者名 | 住所 | 処分の内容 | 処分年月日 | 処分の理由 |
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1 | 株式会社新宮組 | 島根県出雲市多伎町口田儀373番地5 |
産業廃棄物収集運搬業許可の取消し |
令和6年4月23日 | 被処分者は、法第14条第5項第2号ニに該当していたことが判明した。このことは、法第14条の3の2第1項第4号に該当するため。 |
番号 | 被処分者名 | 住所 | 処分の内容 | 処分年月日 | 処分の理由 |
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1 | 有限会社豊栄産業 | 山口県下松市大字東豊井1163番地 |
産業廃棄物収集運搬業許可の取消し |
令和5年12月26日 | 被処分者は、法第14条第5項第2号イにおいて準用する第7条第5項第4号ホに該当していたことが判明した。このことは、法第14条の3の2第1項第4号に該当するため。 |
2 | 山陽三共有機株式会社 | 山口県下松市葉山一丁目819番14 | 産業廃棄物収集運搬業許可の取消し | 令和5年12月26日 | 被処分者は、法第14条第5項第2号イにおいて準用する第7条第5項第4号ホに該当していたことが判明した。このことは、法第14条の3の2第1項第4号に該当するため。 |
番号 | 被処分者名 | 住所 | 処分の内容 | 処分年月日 | 処分の理由 |
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1 | 株式会社宮建 | 出雲市高岡町154番地 |
産業廃棄物収集運搬業許可の取消し |
令和4年6月21日 | 被処分者は、法第14条第5項第2号イにおいて準用する第7条第5項第4号ニに該当していたことが判明した。このことは、法第14条の3の2第1項第1号に該当するため。 |
2 | 株式会社道島屋 | 隠岐郡西ノ島町大字浦郷223番地4 | 産業廃棄物収集運搬業許可の取消し | 令和4年11月25日 | 被処分者及び被処分者の役員は、法第14条第5項第2号イにおいて準用する第7条第5項第4号ニ及び法第14条第5項第2号ニ(被処分者のみ)に該当していたことが判明した。このことは、法第14条の3の2第1項第1号及び第2号に該当するため。 |
3 | 有限会社RR9開発 | 大田市大田町大田イ313番地9 | 特別管理産業廃棄物収集運搬業の取消し | 令和4年12月15日 | 被処分者は、法第14条第5項第2号ニに該当していたことが判明した。このことは、法第14条の6において準用する法第14条の3の2第1項第4号に該当するため。 |
番号 | 被処分者名 | 住所 | 処分の内容 | 処分年月日 | 処分の理由 |
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1 | 有限会社錦織建設 | 出雲市斐川町三分市116番地 |
産業廃棄物収集運搬業許可の取消し |
令和4年2月4日 | 被処分者及び被処分者の役員は、法第14条第5項第2号イにおいて準用する第7条第5項第4号ニ及び法第14条第5項第2号ニに該当していたことが判明した。このことは、法第14条の3の2第1項第1号及び第2号に該当するため。 |
番号 | 被処分者名 | 住所 | 処分の内容 | 処分年月日 | 処分の理由 |
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1 | 有限会社ダイレクト | 出雲市湖陵町大池69番地7 |
産業廃棄物収集運搬業許可の取消し 特別管理産業廃棄物収集運搬業許可の取消し |
令和2年7月15日 | 被処分者は、法第14条第5項第2号イにおいて準用する第7条第5項第4号ロに該当していたことが判明した。このことは、法第14条の3の2(第14条の6において準用する場合を含む)第1項第4号に該当するため。 |
2 | 有限会社新光産業 | 大田市仁摩町仁万1304番地1 | 産業廃棄物収集運搬業許可の取消し | 令和2年9月10日 | 被処分者の役員が法第7条第5項第4号ニに該当することが判明した。このことにより被処分者は法第 14 条第5項第2号ニに該当し、法第 14 条の3の2第1項第2号の許可取消し事由に該当したため。 |
3 |
株式会社ヤマダエコソリューション | 福岡県福岡市博多区美野島三丁目1番5号 | 産業廃棄物収集運搬業許可の取消し | 令和3年1月5日 | 被処分者が、法第7条第5項第 4号ロに 規定する欠格要件に該当することが判明した。このことは法 第14 条の3の2第1項第4号の許可取消事由に該当したため。 |
番号 | 被処分者名 | 住所 | 処分の内容 | 処分年月日 | 処分の理由 |
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1 | 合同会社金本商事 | 浜田市金城町下来原1067番地5 | 産業廃棄物収集運搬業許可の取消し | 令和元年12月10日 | 被処分者の役員が、法第14条第5項第2号ニ(第7条第5項第4号ロ)に該当していたことが判明した。このことは、法第14条の3の2第1項第4号に該当するため。 |
業又は施設の停止命令
番号 |
被処分者名 |
住所 |
処分の内容 |
処分年月日 |
処分の理由 |
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該当なし |
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ー |
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改善命令
番号 | 被処分者名 | 代表者氏名 | 住所 | 改善を命ずる事項及び内容 | 改善を命じた年月日 | 改善を命ずる理由 | 改善期限 | 改善の履行状況 |
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1 | 西村誠 | 西村誠 | 出雲市大社町杵築西1957番地 | ・不適正処理されている廃棄物について、速やかに撤去し適正に処理すること。 | 平成26年9月18日 | 法第12条第1項(産業廃棄物処理基準)違反 | 平成27年3月20日 | 改善中 |
お問い合わせ先
廃棄物対策課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 (事務室は松江市殿町128番地 東庁舎2階にあります。) TEL 0852-22-6151(課代表) TEL 0852-22-6167(PCB廃棄物に関すること) TEL 0852-22-6151(収集運搬業許可(新規)に関すること) TEL 0852-22-6419(収集運搬業許可(更新・変更)に関すること) FAX 0852-22-6738 haikibutu@pref.shimane.lg.jp