島根県企業局の工業用水道事業
工業用水道料金は?
工業用水道は、責任水量制を採用しています。
- 責任水量制とは、実際の使用水量が少ない場合でも利用にあたって申し込まれた水量(契約水量)分の料金をお支払いいただく制度です。
- 最低契約水量は、1日当たり100m3です。
- 料金は、契約水量に1m3当たりの基本料金を乗じた金額となります。
- 契約水量を超えて使用されたときは、超えた水量に対して超過料金が適用されます。
飯梨川工業用水道
基本料金 | 1m3当たり17円50銭 |
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超過料金 | 1m3当たり35円00銭 |
(基本料金及び超過料金の合計額に110/100を乗じて得た額とする。)
※1か月の料金の計算例(1か月が30日の場合)
・契約水量300m3/日で1日あたり200m3使用した場合
300(m3)×@17.50(円/m3)×30日×1.1=173,250円(税込み)
(1日あたりの使用量が契約水量に満たない場合でも契約水量分の水を使用したものとして計算します)
・契約水量300m3/日で1日あたり500m3使用した場合
(300(m3)×@17.50(円/m3)+200(m3)×@35.00(円/m3))×30日×1.1=404,250円(税込み)
江の川工業用水道
基本料金 | 400m3以下の水量 | 1m3あたり45円00銭 |
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400m3を超える水量 | 1m3あたり20円00銭 | |
超過料金 | 400m3以下の水量 | 1m3あたり90円00銭 |
400m3を超える水量 | 1m3あたり40円00銭 |
(基本料金及び超過料金の合計額に110/100を乗じて得た額とする。)
※1か月の料金の計算例(1か月が30日の場合)
・契約水量300m3/日で1日あたり200m3使用した場合
300(m3)×@45.00(円/m3)×30日×1.1=445,500円(税込み)
(1日あたりの使用量が契約水量に満たない場合でも契約水量分の水を使用したものとして計算します)
・契約水量600m3/日で1日あたり500m3使用した場合
(400(m3)×@45.00(円/m3)+200(m3)×@20.00(円/m3))×30日×1.1=726,600円(税込み)
(1日あたりの使用量が契約水量に満たない場合でも契約水量分の水を使用したものとして計算します)
・契約水量300m3/日で1日あたり500m3使用した場合
(300(m3)×@45.00(円/m3)+100(m3)×@90.00(円/m3)+100(m3)×@40.00(円/m3))×30日×1.1=874,500円(税込み)
※江津工業団地へ新規に立地する企業を対象とし、上記料金の一部を契約水量に応じて5〜8年間補助する制度があります。(企業立地課、補助制度)
お申し込み、お問い合わせ先
企業局経営課業務グループ電話0852−22−6641
FAX:0852−22−5679
E-Mail:keieika-kanrisya@pref.shimane.lg.jp
お問い合わせ先
企業局
島根県企業局 〒690-8501 松江市殿町8番地県庁南庁舎 Tel: 0852-22-5673(代表) Fax: 0852-22-5679 E-mail: ki-kyoku@pref.shimane.lg.jp